指定製造事業者制度

届出製造事業者は、型式の承認を受けた上で、その型式に関する工場又は 事業場における品質管理の方法について日本電気計器検定所等の行う検査を受け、これに基づいて大臣から指定を受けることで、省令の基準等に基づく自主検査を行った特定計量器に基準適合証印を付すことができます(法第91条、第95条、第96条)。

令和元年(2019年)12月20日以降、指定製造事業者に関する公示は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。
令和元年12月20日以降の指定製造事業者(電気計器)に関する事項については以下にて公示します。以前の公示は官報を確認してください。

指定製造事業者の指定(令和元年12月20日以降分)

指定製造事業者の事業廃止・取消し(令和元年12月20日以降分)

  • 現在、新しい情報はありません。

指定製造事業者の名称等変更(令和元年12月20日以降分)

  • 現在、新しい情報はありません。

最終更新日:2023年8月15日