温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について -電気事業者別排出係数-
令和6年5月23日
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第5項第1号及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2第1項の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、小売電気事業者及び一般送配電事業者の供給に係る電気の基礎排出係数及び調整後排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注1)となっております。
小売電気事業者及び一般送配電事業者におかれましては、「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(20240517産局第1号・20240522資庁第1号・環地温発第2 4 0 5 2 2 5 号。以下「通達」という。)」に基づき、下記要領により事業者別排出係数の算出を行い、「温対法における特定排出者の他の者から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定等に用いられる排出係数について」(以下、「様式」という。)に従ってご記入頂き、算出の根拠注2)とともに環境省及び経済産業省に御報告ください。
また、令和5年度、小売電気事業者及び一般送配電事業者に電気を販売(卸売り)された事業者におかれましては、下記要領により事業所別又は事業者別の基礎排出係数を算出し、当該係数を小売電気事業者及び一般送配電事業者の求めに応じて提供していただきますようお願い申し上げます。
なお、当該係数の算出に係る根拠については、経済産業省 資源エネルギー庁から委託を受けたパーソルプロセス&テクノロジー株式会社より御質問等させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※2024年6月24日追記:下記別紙に記載の「調整電力量の算出に用いる固定価格買取制度による買取電力量等について」の値を更新しました。また、メニュー別排出係数の算出報告期限を延長しました。
※2024年8月6日追記:下記別紙に記載の「調整電力量の算出に用いる固定価格買取制度による買取電力量等について」の「沖縄FIT割合」の値を訂正しました。
- 注1)
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- 公表対象は、令和5年度に電気の供給を行った全ての小売電気事業者及び一般送配電事業者となります。
- 今回公表する事業者別排出係数は、温対法に基づき、特定排出者が令和5年度の温室効果ガス算定排出量(基礎排出量)及び調整後温室効果ガス排出量(調整後排出量)を報告する際、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。
なお、令和4年度及び令和5年度より電気の供給を開始した小売電気事業者(以下、「新規参入者」という。)及び一般送配電事業者が公表する事業者別排出係数、及び希望する小売電気事業者が公表するメニュー別排出係数については、特定排出者が令和5年度の基礎排出量及び調整後排出量を報告する際、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。
- 注2)
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- 算出の根拠は、「2.算出方法」に記載する様式の表1~12-3に加え、調整後排出係数の算出に用いた国内及び海外認証排出削減量の排出量調整無効化に係る情報及び、非化石証書の取得量についても必要です。なお、事業者が料金メニューに応じた排出係数(以下「メニュー別排出係数」という。)の公表を希望する場合は、様式の表1~12(メニュー別)への記入が必要となります。
- 一般送配電事業者においては、排出係数の算出実施、又は全国平均係数での代用を選択できるものとします。令和5年度排出係数算出における一般送配電事業者からインバランス供給された電気の基礎二酸化炭素排出量の算定においては、令和4年度全国平均係数0.000438(t-CO2/kWh)を用いてください。なお、沖縄地域において、一般送配電事業者からインバランス供給された電気の基礎二酸化炭素排出量の算定においては、沖縄電力㈱の令和4年度基礎排出係数0.000709(t-CO2/kWh)を用いてください。
- 調整後排出係数の算出にあたっては、固定価格買取制度の下で原則全国一律のサーチャージ単価が設定されたことを踏まえた環境価値の公平分配を行うための調整を行います。算出に使用する「余剰非化石電気相当量」、「販売電力量の全国総量」、「全国平均係数」、「補正率」、「みなしFIT割合」、については、別紙(pdf形式)(※2024年6月24日更新)をご確認下さい。
- なお、沖縄地域において、一般送配電事業者から再生可能エネルギー電気任意卸供給された電力量(以下、「任意卸量」という)に占めるFIT電力量の算定にあたっては、任意卸量に「沖縄FIT割合」を乗じて算出するものとし、任意卸量とFIT電力量の差分については、一般送配電事業者からのインバランス供給と見做し、沖縄電力㈱の令和4年度基礎排出係数0.000709(t-CO2/kWh)を用いて、基礎排出量に加算してください。
記
1.算出報告期限 ※メニュー別排出係数の算出報告期限を延長しました。
- 令和6年8月2日(金)
-
なお、
令和5年度新規参入者につきましては6月7日(金)
メニュー別係数の報告を希望される事業者(排出量調整無効化を行わない場合)につきましては6月25日(火)
メニュー別係数の報告を希望される事業者(排出量調整無効化を行う場合)につきましては7月1日(月)
メニュー別係数の報告を希望される事業者(排出量調整無効化を行わない場合・行う場合共通)につきましては7月2日(火)
を報告の〆切とさせて頂きます。
また、令和4年度新規参入事業者の令和4年度実績分の報告については6月7日(金)を報告の〆切とさせて頂きます。
2.算出方法
3.スケジュール ※メニュー別排出係数の報告〆切を延長しました。
- 6月7日
- 令和4年度新規参入者の事業者別排出係数(令和4年度実績分)の報告〆切
- 令和5年度新規参入者の事業者別排出係数の報告〆切
-
6月25日 -
メニュー別排出係数の報告〆切(排出量調整無効化を行わない場合) -
7月1日 -
メニュー別排出係数の報告〆切(排出量調整無効化を行う場合) - 7月2日
- メニュー別排出係数の報告〆切(排出量調整無効化を行わない・行う場合共通)
- 7月中旬
- メニュー別排出係数、新規参入者の事業者別排出係数の公表
- 8月2日
- 令和4年度新規参入事業者(令和5年度実績分)及び既存事業者の報告〆切
- 3月頃
- 事業者別排出係数の公表
4.提出及びお問合せについて
以下の提出先メールアドレスに電子媒体で御提出ください。
なお、根拠資料(添付様式)ならびに国内及び海外認証排出削減量の排出量調整無効化に係る情報や非化石証書の取得量の提出に際して、様式への記入方法や排出係数の算出方法等ご不明な点等については、以下『電気事業者別排出係数の確認事務局』までご連絡ください。
(確認後に根拠資料の返却を希望する場合(※)は、CD-Rで1部御提出頂き、資料返却先を御記入の上、返却希望の旨を添えて御提出ください。)
電気事業者別排出係数の確認事務局
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
メールアドレス: ppt-co2haisyutukeisu@persol.co.jp
電話:03-4446-2565(平日 9:30~17:30)
- 注1:電気事業者別排出係数の確認業務は経済産業省資源エネルギー庁からパーソルプロセス&テクノロジー株式会社に委託しています(2024年4月1日から)。
- 注2:上記事務局へのお問い合わせは可能な限りメールでお願いします。
- ※資料返却を希望する場合の提出先
-
〒100-8901
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
5.制度担当者
- 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
-
担当者:田中、白木、江森、森本
電話:03-6205-8277(直通) - 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
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担当者:太田、田中、柴崎
電話:03-3501-1511(内線:4761~4765)
最終更新日:2024年8月6日