Q and A(LPガス備蓄の現況)

どのような調査ですか?

石油備蓄法に基づき民間石油ガス輸入業者等については、石油ガスの備蓄義務が課せられており、その備蓄義務量を、石油ガス輸入業者が法令に遵守して備蓄を行っているか、毎月石油ガス輸入業者等から報告を受け、公表しているものです。また、民間備蓄と合わせ国家備蓄の備蓄量についても公表しています。

どのようなことを調べていますか?

上の質問にも記載の通り、民間石油ガス輸入業者の石油ガス備蓄量について調べています。

どのようなことに利用されていますか?

経済産業省として、石油備蓄法に基づき義務化されている基準備蓄量を、各民間石油ガス輸入業者等が備蓄しているかの確認また、広く一般に石油ガスが我が国にどの程度備蓄されているのか周知するために活用されています。

どのように行われているのですか?

石油ガス輸入業者等に毎月15日と月末の備蓄量について翌月中に郵送にて経済産業省に報告することとしています。

対象はどのように選ばれているのですか?

石油備蓄法に基づく石油ガス輸入業者を対象としています。

いつ頃公表されるのですか?

備蓄量報告月の翌々月15日に毎月公表しています。

提出はどのようにすればいいですか?

石油備蓄法施行規則に規定されている様式に基づいて郵送にて経済産業省へ提出して頂いております。

ホームページ上ではいつからいつまでの調査結果が掲載されているのですか?

平成15年2月分から資源エネルギー庁ホームページに掲載されています。

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最終更新日:2020年8月14日