調査の概要(経済産業省特定業種石油等消費統計調査)

調査の目的

経済産業省特定業種石油等消費統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査)として、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。

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調査の沿革

調査開始年

昭和56年1月(1981年1月開始)

調査の沿革

第一次石油危機から第二次石油危機にかけて、我が国のエネルギー政策が大きく転換したことを契機として、エネルギー消費統計の整備の必要性から、昭和55年8月に指定統計第115号として「商鉱工業エネルギー消費統計」を創設し、年次調査として昭和55年12月31日現在で「エネルギー消費構造統計調査(昭和58年に「石油等消費構造統計調査」に名称変更)」を、月次調査として昭和56年1月から「石油等消費動態統計調査」をそれぞれ開始した。その後、統計名を変更し、昭和58年に「商鉱工業石油等消費統計」に、平成10年に「商工業石油等消費統計」に改めた。

しかしながら、その後の同統計に対するニーズの変化等を反映し、さらに報告者負担の軽減等を図るため、平成14年に、年次調査である「石油等消費構造統計調査」を中止した。これに伴い、平成15年1月調査から調査名を「経済産業省特定業種石油等消費統計調査」に変更した。

平成28年調査からは、調査実施部局を大臣官房調査統計グループから資源エネルギー庁に移管し、現在に至っている。

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調査の根拠法令

経済産業省特定業種石油等消費統計調査は、統計法 (平成19年法律第53号)第2条第6項に基づく基幹統計調査(基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査)として、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和55年通商産業省令第30号)に基づき実施しています。

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調査の対象

地域

全国

単位

事業所

属性

日本標準産業分類に掲げる大分類-製造業のうち、「パルプ・紙・板紙製品」、「化学工業製品」、「化学繊維製品」、「石油製品」、「窯業・土石製品」、「ガラス製品」、「鉄鋼」、「非鉄金属地金」及び「機械器具」を製造する事業所であって、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和55年通商産業省令第30号)別表で生産品目(加工品を含む)ごとに定める調査の範囲に属する事業所(生産を行っていない本社又は本店であるものを除く)。

調査対象数

約1,300

回収率

約97%

報告を求める者

上記の「属性」に該当する事業所の責任者は、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)によって義務付けられています。

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抽出方法

事業所母集団データベースの使用の有無

無し

母集団として使用している情報

経済産業省生産動態統計調査の名簿

抽出方法

経済産業省生産動態統計調査の名簿を利用して、「経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則」(昭和55年通商産業省令第30号)の別表の各号に掲げる工業品を生産する事業所ごとに、各号の事業従事者規模に該当する事業所を対象として調査対象名簿を作成します。

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調査事項

(1)事業所の名称
(2)事業所の所在地
(3)燃料に関する事項
  1. 受入量
  2. 発生・回収又は生産量
  3. 消費量
  4. 払出量
  5. 月末在庫量
  6. 都市ガス1m3当たりの発熱量
(4)電力に関する事項
  1. 購入量
  2. 自家発電量
  3. 消費量
  4. 販売量
(5)蒸気に関する事項
  1. 受入量
  2. 発生量
  3. 消費量
  4. 払出量
(6)生産部門別消費内訳に関する事項
電力、蒸気、燃料の生産部門別消費量

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調査票

全9種類

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和55年通商産業省令第30号)別表の各号に該当する事業所ごとに、各号に掲げる調査票を配布する。下記第1号から第9号のとおり。

調査票

記入要領

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調査マニュアル

「経済産業省特定業種石油等消費統計調査」の電子調査票(Excel形式)をご記入いただき、提出する場合の操作手順書です。

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調査の時期

調査票の配布時期

調査年の前年12月

調査の周期

毎月

調査の期日

毎月末日現在。調査対象期間は、原則として毎月1日から月末までの1か月間。ただし、やむを得ない事情により、一定の期日(例えば25日など)を終期としてその前1か月間を調査期間とすることを承諾することがあります。

調査票提出期限

紙調査票、オンライン調査票ともに調査月の翌月15日まで。

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調査の方法

民間事業者から調査対象事業所に対して、12月に1年分の調査票を郵送し、調査対象事業所から経済産業省に対して、毎月、提出期限までに、調査月の調査票を提出してもらいます。

調査経路

経済産業省(資源エネルギー庁)→民間事業者→調査対象事業所

配布方法

郵送

収集方法

郵送、オンライン

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民間委託の状況

民間委託の有無

資源エネルギー庁の監督・指示のもと、調査票等関係用品の印刷、調査票の配布、回収、受付、督促、内容照会、審査、集計を行っています。

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統計の利活用事例

行政施策への利活用事例

  • 総合エネルギー統計を作成するための基礎資料
  • 省エネルギー対策に関する施策の基礎資料
  • 地球温暖化対策に関する施策の基礎資料

民間分野での利活用事例

  • 調査研究機関、学術機関、企業等による、エネルギー・環境分野の分析、予測等のための基礎資料

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最終更新日:2024年3月1日