特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率に係る調査について

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)においては、製造事業者等に対し機器のエネルギー消費効率の向上を求めています。この調査は省エネ法第166条第10項に基づく調査であり、対象となる特定エネルギー消費機器の製造事業者等はエネルギー消費効率の達成状況等について報告を行う必要があります。

調査票様式

小型貨物自動車

電子計算機

ガス温水機器

  • 準備中

石油温水機器

  • 準備中

電気温水機器

  • 準備中

車両総重量3.5t以上の乗用自動車

  • 準備中

車両総重量3.5t以上の貨物自動車

  • 準備中

お問合せ先

経済産業省担当部局

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課トップランナー制度担当
連絡先:03-3501-1511(内線)4541~4544
提出先(郵送):〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

最終更新日:2026年3月24日