省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について
経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー課
本税制は令和3年3月31日をもって廃止されました。
詳細は、下記の「制度の廃止に関するお知らせ」をご覧ください。
詳細は、下記の「制度の廃止に関するお知らせ」をご覧ください。
制度の廃止に関するお知らせ
令和2年12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」において、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、グリーン社会実現のため、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指すこととしており、税制面においても、必要な支援をしていくこととしています。
「2050年カーボンニュートラル」という高い目標の実現に向けて、企業の投資を促進するため、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を創設することから、省エネ再エネ高度化投資促進税制のうち高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は発展的に解消し、令和3年3月31日をもって廃止されることとなりました。
ただし、令和3年3月31日までに、省エネ促進税制においては経済産業局等から確認書の交付を受けた法人等が、また連携省エネ税制又は荷主連携省エネ税制においては経済産業局等から連携計画の認定を受けた法人等が、令和4年3月31日までに設備取得した場合には、従前どおり税制の適用が受けられる経過措置が講じられます。
詳細は以下のお知らせをご覧ください。
- 省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ関係)の廃止に伴う対応(お知らせ)(PDF形式:159KB)
- 省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ関係)の廃止に関するQ&A(PDF形式:467KB)
- 省エネ関連設備が活用可能な税制措置(PDF形式:1,147KB)
省エネ投資促進税制について
- 注意
- 本税制の適用を受けようとする事業者は、「確認申請の手引き」を確認の上、適用手続きを行ってください。
最終更新日:2021年4月1日