エネルギー小売事業者

一般消費者に対する省エネ情報提供に関する報告の対象

 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」において、エネルギー供給事業者は、一般消費者に対し、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資する情報や、電気の需要の最適化の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない」と規定されています。

 これらを実施するために、エネルギー供給事業者に対して「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(以下「指針」という。)」を定めています。
 指針では、エネルギー供給事業者は、可能な範囲内で、『一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報(指針1~2)』について、指針3に定める方法によって提供するように努めることを求めています。
 また、2023年6月に指針を改正し、新たに、エネルギー供給事業者は、可能な範囲内で、『非化石エネルギーへの転換に資する情報(指針4)』について、さらに小売電気事業者に対しては、可能な範囲内で、『電気の需要の最適化に資する情報(指針5)』について提供するよう努めることを求めることとなりました。

 さらに、エネルギー供給事業者のうち、エネルギー種別の小売契約件数が30万件を超える事業者に対しては、『一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報の提供の実施状況』を毎年公表するよう努めなければならないこととされています。

<省エネに資する情報提供状況の公表努力義務の対象範囲>

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