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各種支援制度

 

税制

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

概要:
再生可能エネルギー発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置です。
参考資料1[PDF形式]
対象者:
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者
対象設備(概要):
  • 太陽光発電設備
  • 風力発電設備
  • 中小水力発電設備
  • 地熱発電設備
  • バイオマス発電設備
  • 太陽光発電設備以外の対象設備については、FIT・FIP制度の認定を受けたものが対象となります。
  • 太陽光発電設備については、グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により生産されるペロブスカイト太陽電池が対象です。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含みます。
  • 風力発電設備については、以下が対象となります。
    ①海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に規定する認定公募占用計画に基づくもの
    ②港湾法の占用許可を受けた者が港湾区域内水域等において設置した設備
    ③地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく設備
    ④農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画に基づく設備
措置内容:
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準を、以下の割合に軽減
対象設備 区分 課税標準(※)
太陽光発電設備
太陽光発電設備
ペロブスカイト太陽電池 1/2
(1/3~2/3)
風力発電設備
風力発電設備
洋上風力(再エネ海域利用法) 3/5
(1/2~7/10)
洋上風力(港湾法)
陸上風力(温対法・農山漁村再エネ法)
2/3
(1/2~5/6)
中小水力発電設備
(3万kW未満)
中小水力発電設備
5,000kW以上 3/4
(7/12~11/12)
5,000kW未満 1/2
(1/3~2/3)
地熱発電設備
地熱発電設備
1,000kW以上 1/2
(1/3~2/3)
1,000kW未満 2/3
(1/2~5/6)
バイオマス発電設備
バイオマス発電設備
1万kW未満 1/2
(1/3~2/3)
  • 括弧内の割合は「わがまち特例」により、各自治体が独自に設定することができる特例割合の範囲です。具体的な特例割合は設備が所在する都道府県・市区町村までお尋ねください。

(参考)令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された再生可能エネルギー発電設備に対する措置内容
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準を、以下の割合に軽減
対象設備 区分 課税標準(※)
太陽光発電設備 1,000kW以上 3/4
(7/12~11/12)
1,000kW未満 2/3
(1/2~5/6)
風力発電設備 20kW以上 2/3
(1/2~5/6)
20kW未満 3/4
(7/12~11/12)
中小水力発電設備
(3万kW未満)
5,000kW以上 3/4
(7/12~11/12)
5,000kW未満 1/2
(1/3~2/3)
地熱発電設備 1,000kW以上 1/2
(1/3~2/3)
1,000kW未満 2/3
(1/2~5/6)
バイオマス発電設備
(2万kW未満)
1万kW以上 2/3
(1/3~5/6)
1万kW未満 1/2
(1/3~2/3)
  • 太陽光発電設備以外の対象設備については、FIT・FIP制度の認定を受けたものが対象となります。
  • 太陽光発電設備については、FIT・FIP制度の認定を受けたものを除き、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備に限ります。
  • バイオマス発電設備の1万kW以上区分のうち、木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するものは6/7(11/14~13/14)
  • 括弧内の割合は「わがまち特例」により、各自治体が独自に設定することができる特例割合の範囲です。具体的な特例割合は設備が所在する都道府県・市区町村までお尋ねください。

参考資料2[PDF形式]

問い合わせ先:
省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-1511(内線4551)
※税務手続きの詳細については、設備所在の都道府県・市区町村までお問合せ願います。

既存住宅の省エネ改修に係る所得税額の特例控除

概要:
一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置を含む)を行った場合に、工事費の10%をその年分の所得税額から控除。
既存住宅の省エネ改修に係る所得税額の特例控除[外部サイト・PDF形式]
対象者:
自ら所有し、居住する住宅について、以下に該当する省エネ改修工事を行う者。
  • 次に該当する省エネ改修工事であること
    • 窓の断熱改修工事(必須)
    • 床、天井等、壁の断熱工事
    • 太陽光発電設備設置工事
    • 設備(高効率エアコン、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の設置工事
  • 省エネ改修部位がいずれも現行省エネ基準以上の性能となるもの
  • 対象となる改修工事の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
措置内容:
工事費の10%をその年分の所得税額から控除。但し、補助金等の交付がある場合は、工事費から補助金等の額を控除した後の金額の10%をその年分の所得税額から控除。
問い合わせ先:
所轄の税務署

既存住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

概要:
一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置を含む)を行った場合に、翌年分の固定資産税の3分の1を軽減。
既存住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置[外部サイト・PDF形式]
対象者:
以下に該当する省エネ改修工事を行う者。
  • 次に該当する省エネ改修工事であること
    • 窓の断熱改修工事(必須)
    • 床、天井等、壁の断熱工事
    • 太陽光発電設備設置工事
    • 設備(高効率エアコン、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の設置工事
  • 省エネ改修部位がいずれも現行省エネ基準以上の性能となるもの
  • 対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること
    (対象工事の(1)と併せて(3)(4)の工事を行う場合は、(1)と(1)と併せて行う(2)の工事費用が補助金を引いた後に50万円を超え、(1)~(4)の合計が補助金控除後に60万円を超えていること)
措置内容:
翌年分の固定資産税(120㎡相当部分まで)の3分の1を軽減。
問い合わせ先:
お住まい(住宅が所在する)の市町村
  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    03-4330-0219
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

    【受付時間 平日9:20~17:20】
    (土日祝、センター所定休日を除く)
    0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)