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各種支援制度

 

税制

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

概要:
再生可能エネルギー発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置です。
参考資料[PDF形式]
対象者:
再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者
対象設備(概要):
  • 太陽光発電設備(FIT・FIP制度の認定を受けたものを除く)
  • 風力発電設備
  • 中小水力発電設備
  • バイオマス発電設備(2万kW未満)
  • 地熱発電設備

太陽光発電設備以外の対象設備については、FIT・FIP制度の認定を受けたものに限る。太陽光発電設備については、FIT・FIP制度の認定を受けたものを除き、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(※1)または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(※2)に限る。

  • グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む
  • 以下①~③のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
    ①二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
    ②需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
    ③株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
措置内容:
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準を、以下の割合に軽減
対象設備 発電出力 課税標準(※3)
太陽光発電設備
太陽光発電設備
1,000kW以上 3/4
(7/12~11/12)
1,000kW未満 2/3
(1/2~5/6)
風力発電設備
風力発電設備
20kW以上 2/3
(1/2~5/6)
20kW未満 3/4
(7/12~11/12)
中小水力発電設備
中小水力発電設備
5,000kW以上 3/4
(7/12~11/12)
5,000kW未満 1/2
(1/3~2/3)
地熱発電設備
地熱発電設備
1,000kW以上 1/2
(1/3~2/3)
1,000kW未満 2/3
(1/2~5/6)
バイオマス発電設備
(2万kW未満)
バイオマス発電設備
1万kW以上 2/3
(1/2~5/6)
※4
1万kW未満 1/2
(1/3~2/3)
  • 軽減率について、各自治体が一定の幅(上記の±1/6)で独自に設定できる「わがまち特例」を適用(上表の括弧書の間で設定)。
  • 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するものは6/7(11/14~13/14)
問い合わせ先:
省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031
※税務手続きの詳細については、設備所在の都道府県・市区町村までお問合せ願います。

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(省エネリフォームの投資型減税)

概要:
一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置を含む)を行った場合に、工事費の10%をその年分の所得税額から控除。
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除[外部サイト・PDF形式]
対象者:
以下に該当する省エネ改修工事を行う者。
  • 次に該当する省エネ改修工事であること
    • すべての居室の窓全部の改修工事又は(1)と併せて行う(2)~(4)のいずれかの工事
    • 床、天井等、壁の断熱工事
    • 太陽光発電設備設置工事
    • (2)の工事と併せて行う設備(高効率エアコン、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の設置工事
  • 省エネ改修部位がいずれも現行省エネ基準以上の性能となるもの
  • 対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
措置内容:
工事費の10%をその年分の所得税額から控除。但し、補助金等の交付がある場合は、工事費から補助金等の額を控除した後の金額の10%をその年分の所得税額から控除。
問い合わせ先:
所轄の税務署
  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    044-952-7917
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

    【受付時間 平日9:20~17:20】
    (土日祝、センター所定休日を除く)
    0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)