第7次エネルギー基本計画(令和7年2月18日閣議決定)では、再生可能エネルギーの主力電源化に当たって、その長期安定電源化に取り組むこととされています。太陽光発電の長期安定電源化を促進するためには、太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任あるプレーヤーが、多極分散構造にある事業を集約し、集約した事業を効率的に運用していくことが重要です。こうした観点から、太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任あるプレーヤーを長期安定適格太陽光発電事業者(適格事業者)として経済産業大臣が認定します。
適格事業者の認定を受けるには、①地域の信頼を得られる責任ある主体であること、②長期安定的な事業の実施が見込まれること、③FIT/FIP制度によらない事業実施が可能であることという観点から、再エネ特措法に定める認定基準に適合することが求められます。詳細は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。
申請書及び添付書類を、以下の宛先までメール又は郵送にてお送りください。
※ 申請書の記載方法や必要な添付書類の詳細は、以下の記載要領をご確認ください。
※ 申請書及び添付書類は、メールの場合はZIP形式、郵送の場合はCD-R又はDVD-Rにてお送りください(申請者を密接関係者とする者及び事業実績の一覧表:Excelファイル、申請書及びその他の添付書類:PDFファイル)。
適格事業者や適格事業者を密接関係者とする者(適格事業者等)が再エネ発電事業計画の重要な事項を変更する場合は、説明会の開催が求められる規模(50kW以上)の太陽光発電であっても、原則として、説明会以外の手法での事前周知措置(ポスティング等)を実施することが認められます。詳細は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。
設置者の異なる複数の太陽光発電設備について、それらの設置者がいずれも適格事業者等(一の適格事業者が公表する保安の確保等に関する取組方針の対象者に限られます。)である場合には、それらの設備間での統括制度の利用が認められます。詳細はこちら[PDF形式]をご確認ください。
適格事業者等は、廃棄等費用の積立期間中に増設等特例を利用する場合に求められる一括積立てについて、残存積立期間にわたり積立てを行うことが認められます。詳細は「廃棄等費用積立ガイドライン」をご確認ください。
関係審議会で取りまとめられた「再エネ主力電源化アクションプラン」を踏まえ、政府において、事業の現所有者に対して、調達期間/交付期間の終了後の事業継続の計画の概要について、FIT/FIP制度に基づく定期報告により報告を求めた上で、調達期間/交付期間の終了を待たず、事業の売却を希望する者を公表します(公表に同意する者のみ)こととします。その際、適格事業者による事業集約を促進する観点から、公正な競争環境の確保にも留意しつつ、一般への公表に先立って、適格事業者に先行して情報の公表を行います(情報提供を希望する自治体に対しても、同様に先行公表を行います)。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先