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FIT・FIP制度

 

説明会及び事前周知措置

概要

大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

FIT/FIP認定に当たって説明会又は事前周知措置の実施が必要となる再エネ発電事業の範囲は、概ね以下のとおりです。
なお、これらに該当しない場合であっても、必要に応じて、説明会の開催等を通じて、地域の住民と適切にコミュニケーションを図るよう努めることが必要です。

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

説明会又は事前周知措置を実施すべき「重要な事項の変更」

FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、計画の「重要な事項」を変更しようとする場合は、変更認定申請の3ヶ月前までに、説明会又は事前周知措置が必要です。
「重要な事項」の詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。

説明会の開催時期

FIT/FIPの認定要件として、原則、認定申請日の3ヶ月前までに説明会を開催する必要があります(下記Ⅰ)。ただし、下記Ⅱ~Ⅳに該当する場合は、周辺地域等に影響を及ぼすおそれが大きいため、事業の初期段階を含め、下記にそれぞれ示す全ての時期に説明会を開催する必要があります。詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。

説明会の開催時期
  • 上記は新規認定申請時の説明会の開催時期を示したものです。計画変更に伴う説明会は原則として変更認定申請の3ヶ月前までに開催する必要があります。
  • 「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行う必要があります。事前相談に係る市町村の事務処理に要する期間や、事前相談の結果、他の市町村への事前相談が発生する可能性も踏まえ、説明会の開催案内の時期までに市町村の意見が得られるよう、スケジュールについて市町村と事前に相談することが有用です。
  • 条例に基づく環境アセスメントの対象となる事業については、上図Ⅲに準ずる全ての時期に開催が必要となります。

その他の説明会の要件

以下に関する要件などが定められています:

  • 「周辺地域の住民の範囲」(説明会に出席する住民の範囲)
  • 開催案内
  • 説明項目及び説明事項
  • 議事(質問募集フォームの設置、説明会の録音録画等)
  • 説明会を開催したことを証する資料の提出

詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。

事前周知措置の要件

事前周知措置は、再エネ発電事業の実施場所から100mの範囲内の居住者に対して、以下のいずれかの方法により実施する必要があります。詳細及びその他の要件は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。

  • ポスティング
  • 戸別訪問による書面配布
  • インターネット上で「周辺地域の住民」の閲覧に供するとともに、主たるホームページのアドレスを回覧板又は関係自治体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法

審議会等での議論の経緯

<審議会での議論及び改正法案>

<関係するパブリックコメントの結果>

  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    044-952-7917
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

    【受付時間 平日9:20~17:20】
    (土日祝、センター所定休日を除く)
    0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)