大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
FIT/FIP認定に当たって説明会又は事前周知措置の実施が必要となる再エネ発電事業の範囲は、概ね以下のとおりです。
なお、これらに該当しない場合であっても、必要に応じて、説明会の開催等を通じて、地域の住民と適切にコミュニケーションを図るよう努めることが必要です。
FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、計画の「重要な事項」を変更しようとする場合は、変更認定申請の3ヶ月前までに、説明会又は事前周知措置が必要です。
「重要な事項」の詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。
FIT/FIPの認定要件として、原則、認定申請日の3ヶ月前までに説明会を開催する必要があります(下記Ⅰ)。ただし、下記Ⅱ~Ⅳに該当する場合は、周辺地域等に影響を及ぼすおそれが大きいため、事業の初期段階を含め、下記にそれぞれ示す全ての時期に説明会を開催する必要があります。詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。
以下に関する要件などが定められています:
詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。
事前周知措置は、再エネ発電事業の実施場所から100mの範囲内の居住者に対して、以下のいずれかの方法により実施する必要があります。詳細及びその他の要件は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先