ここでは、令和4年4月1日以降のFIT・FIP制度に関する法令を掲載します。
平成29年4月1日(改正FIT法の施行の日)以降のFIT法における再生可能エネルギー電気の買取義務者たる一般送配電事業者及び特定送配電事業者が買い取った再生可能エネルギー電気を小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対して供給する際の供給条件等は、各送配電事業者がその供給を行う前に「再生可能エネルギー電気卸供給約款」として定め、経済産業大臣に届け出ることが義務づけられています。 以下、経済産業大臣に対して届出があった再生可能エネルギー電気卸供給約款について公表いたします。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び 再生可能エネルギーに係る 支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の 認定申請についてのお問い合わせ先
JPEA代行申請センター(JP-AC)