平素より再生可能エネルギーの導入推進に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
認定を受けた事業計画を変更する場合、変更内容に応じて、変更届出又は変更認定申請を行う必要があります。
例えば、認定事業者の住所を変更したときは、法人の場合には履歴事項全部証明書を添付し、個人の場合には住民票の写し又は住民票記載事項証明書のいずれかを添付し、事後変更届出を行わなければなりません。また法人の代表者を変更(※)したときは、履歴事項全部証明書を添付し、事後変更届出を行わなければなりません。
また、「再生可能エネルギー電子申請」サイトに登録された事業者や登録者の連絡先に変更があった際にも変更手続が必要になります。
※密接関係者の変更にあたっては変更認定申請が必要となりますのでご注意ください。
これらの変更手続を怠ると、再エネ特措法違反として行政処分の対象となることがあります。また、これらの変更手続をしないまま別の申請を行った場合、先に住所又は代表者の変更手続を行ってから改めて申請を出し直す必要が生じることがあります。
事業計画を変更する場合に行う必要がある手続内容やその添付資料については、次のページを参照してください。
変更内容ごとの変更手続の整理表[PDF形式]
具体的な手続手順については、次のページのうち該当するマニュアルを参照してください。
https://www.fit-portal.go.jp/Manual[外部サイト]
加えて、認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、再エネ特措法上、その旨を届け出る義務を負います。仮に運転開始前であったとしても、発電事業を行わないこととしたときには、廃止届を提出する必要があります。
具体的な手順については、次のページを参照してください。
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K0000067NOVQA2[外部サイト]
FIT/FIP制度の適正な運用へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
固定価格買取制度等のお問い合わせ窓口
0570-057-333(受付時間:9:00~18:00、土日祝・年末年始を除く)
<担当>
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
再生可能エネルギー推進室
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先