なっとく!再生可能エネルギー ロゴ
 
 

なっとく!再生可能エネルギー ロゴ

 

FIT・FIP制度

 

新規認定申請までに説明会等を複数回実施することが必要となる案件について

新規認定申請までに説明会等を
複数回実施することが必要となる案件について

2026年4月1日
資源エネルギー庁
新エネルギー課

 再エネ特措法上、認定申請要件許認可(「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」における認定申請要件許認可をいう。以下同じ。)を必要とする再エネ発電事業や、環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業及び第二種事業の場合を含む。以下「環境アセスメント対象事業」といいます。)である再エネ発電事業については、新規にFIT/FIP認定を申請するに当たり、あらかじめ、下記の時期②だけでなく、下記の時期①に説明会等を実施する必要があります。その目的は、こうした事業の実施による周辺地域の住民への影響の大きさに鑑み、説明会等における周辺地域の住民の質問等を踏まえて、事業者が対応を検討するための十分な期間を確保する観点から、事業の初期段階から適切な説明会等が実施されることを確保する点にあります。

<認定申請要件許認可を必要とする事業>
時期①:認定申請要件許認可の申請までの時期
時期②:認定申請要件許認可を受けた後、認定申請日の3ヶ月前までの時期

<環境アセスメント対象事業である事業>
時期①:配慮書作成日前までの時期(配慮書の作成を要しない場合を除く。)
時期②:環境大臣/経済産業大臣の意見後、認定申請日の3ヶ月前までの時期
時期③:環境影響評価書公告後、再エネ発電事業のための着工までの時期

しかし、2024年4月の説明会等制度の開始以来、時期①に再エネ特措法上の要件を満たす説明会等が実施されないまま、事業の開発が進められ、FIT/FIP認定の申請がなされる状況が見受けられます。こうした状況に対し、事業の初期段階から適切な説明会等が実施されることをより一層確保するため、時期①に実施された説明会等について、再エネ特措法上の要件を満たすものであるかどうか、FIT/FIP認定の申請に先立つ時期①の期間内において、事前相談を受け付けることとします。本事前相談は、発電設備の設置場所を所管する経済産業局(発電出力が50kW未満の太陽光発電設備においてはJPEA代行申請センター)において、2026年4月1日から受け付けを開始します。
時期①に実施した説明会等が再エネ特措法上の要件を満たすものであるどうかについて、あらかじめ確認されたい申請予定者は、2026年4月1日以降、後述の受付期間において、後述の方法により電子申請システムからご相談ください。
なお、本事前相談は、FIT/FIP認定を受けるための必須の手続ではありませんが、再エネ特措法上、必要な各時期に同法の要件を満たす説明会等が実施されない限り、FIT/FIP認定を受けることはできませんので、本事前相談のご活用をご検討ください。
関係法令許認可が必要な場合

本事前相談の方法について

再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]にログインし、事前相談内容を登録してください。
本事前相談にあたっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に記載の、説明会等を実施したことを証する資料に加え、関係法令手続状況報告書※、事業実施体制図※、公図等の添付が必要です。
手順の詳細については、再生可能エネルギー電子申請操作マニュアルをご確認ください。なお、※の添付書類についても再生可能エネルギー電子申請の該当ページから情報を入力することによって作成し、提出してください。

本事前相談の受付期間について

時期①の説明会等を実施し、再エネ特措法で求められる質問等の受付・回答を行った後、本事前相談の登録が可能となります。
ただし、適時・適切な説明会等の実施を促すという本事前相談の目的に鑑み、時期①の期間に当てはまらない事業(認定申請要件許認可を必要とする事業については、当該許認可を申請済みのもの。環境アセスメント対象事業である事業については、配慮書作成済みのもの)は、本事前相談の対象となりませんので、ご留意ください。
なお、本事前相談は、FIT/FIP認定の申請にかかる期限日によらず通年受け付けます。

手続きの流れ

本事前相談の留意事項

  • 本事前相談に対するご回答は、事前相談内容の登録後約3ヶ月を目途にご連絡させていただきます。ただし、他の事業者の方々からの相談状況や、再エネ特措法に基づく他の申請の状況に応じ、又は相談に係る資料に不足等があった場合においては、ご回答の時期が3ヶ月を超過する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 本事前相談の結果、時期①の説明会等が再エネ特措法上の要件を満たしていないことが判明した場合、審査当局より具体的な不備内容をお伝えします。再エネ特措法上、必要な各時期に同法の要件を満たす説明会等が実施されない限り、FIT/FIP認定を受けることはできませんので、ご留意ください。
  • 本事前相談は1回のFIT/FIP認定申請に対し一度のみ受け付けます。
  • 本事前相談は、認定申請要件許認可を必要とする事業又は環境アセスメント対象事業である事業において、上図の時期①に実施された説明会等に限り対象とするものです。

※説明会等の実施にあたっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」等をあらかじめ十分にご確認いただきますようお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ窓口

<全発電区分について>

再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口
0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00)[PHS/IP電話からは、03-4330-0219]

<50kW未満太陽光について>

JPEA代行申請センター
0570-03-8210(受付時間:平日の9:20から17:20)

電話がつながらない場合は、時間をおいてからおかけ直しください。
また、申請手続に関する情報については、下記ホームページをあらかじめよくご確認いただきますようお願いいたします。
なっとく!再生可能エネルギー

 

  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    03-4330-0219
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

    【受付時間 平日9:20~17:20】
    (土日祝、センター所定休日を除く)
    0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)