2025年8月12日
資源エネルギー庁
新エネルギー課
注1)事前確認の対象となるのは蓄電池設置に係る変更に限ります。再エネ発電事業計画に別の変更が生じる場合(例:発電設備の設置場所が変更となる場合等)は、当該変更を含んだ変更認定申請書を参考書類として添付することはできません。
注2)これまで同様、FIP移行認定に係る認定通知書を受領してから発電量調整供給契約が開始されるまでの間(上図中②~③の間)に、蓄電池設置に係る変更認定申請を行うことも可能です。ただし、当該変更は従前のFIT認定の変更と扱われるため、PCSよりパネル側に蓄電池を設置する場合は、当該認定に適用される調達価格が変更となる場合があります。
注3)上記を含め、調達価格/基準価格が変更される事業計画の変更については、再エネ特措法の関係法令をご参照ください。
蓄電池設置に係る書類を参考書類として添付する場合のFIP移行認定申請(1.1のFIP移行認定申請)については、通常のFIP移行認定申請と同様、申請期限日によらず申請が可能です。
他方、蓄電池設置に係る変更認定申請(1.2の変更認定申請)については、通常の変更認定申請と同様、申請を行う年度の申請期限日(地上設置太陽光(10kW以上)、風力、水力、地熱の新規・変更認定申請期限日)が適用されます。
注1)申請期限日の考え方については、申請を行う年度の「再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」を参照してください。また申請期限日にかかわらず、早期に申請いただきますようお願いいたします。
<50kW以上太陽光について>
0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00)[PHS/IP電話からは、044-952-7917]
<50kW未満太陽光について>
0570-03-8210(受付時間:平日の9:20から17:20)
電話がつながらない場合は、時間をおいてからおかけ直しください。
また、申請手続に関する情報については、下記ホームページをあらかじめよくご確認いただきますようお願いいたします。
なっとく!再生可能エネルギー
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先