令和8年1月1日より行政書士法の一部改正が施行され、業務の制限規定の明確化等がなされます。
この改正を踏まえ、委任状の様式を変更いたします。
令和8年1月1日以降に認定申請を行う場合は、改訂後の様式を使用してください。
なお行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となりますのでご注意ください。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先