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FIT・FIP制度

 

令和5年度改正

措置の概要

我が国は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーについて、電源構成で36~38%程度を目指すこととしています。この目標の実現に向けて、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すことが不可欠です。

FIT制度導入以降、再生可能エネルギーの導入量は増加した一方で、発電までのリードタイムが比較的短い太陽光発電を中心に再エネ導入が促進され、多様な事業規模の事業者等が新規参入する中で、安全面、防災面、景観や環境への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まっています。

こうした課題等を踏まえ、関係審議会でも御議論いただき、関係措置を盛り込んだ再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)の改正を含む「GX脱炭素電源法」が成立しました。この法律により、令和6年4月1日に、再エネ特措法は改正されます。

  • 改正のポイントを解説した動画:こちら からご覧ください。

説明会等のFIT/FIP認定要件化

大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

●説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲
説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

※ 説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当しない場合であっても、必要に応じて、説明会の開催等を通じて、地域の住民と適切にコミュニケーションを図るよう努めることが必要です。

●説明会又は事前周知措置を実施すべき「重要な事項の変更」

FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、計画の「重要な事項」を変更しようとする場合は、変更認定申請の3ヶ月前までに、説明会又は事前周知措置が必要です。
「重要な事項」の詳細は、関係省令及びガイドラインをご確認ください。

●説明会の開催時期

FIT/FIPの認定要件として、原則、認定申請日の3ヶ月前までに説明会を開催する必要があります(下記Ⅰ)。ただし、下記Ⅱ~Ⅳに該当する場合は、周辺地域等に影響を及ぼすおそれが大きいため、事業の初期段階を含め、下記にそれぞれ示す全ての時期に説明会を開催する必要があります。

説明会の開催時期
●その他の説明会の要件

以下に関する要件などが定められています:
・「周辺地域の住民の範囲」(説明会に出席する住民の範囲)
・開催案内
・説明項目及び説明事項
・議事(質問募集フォームの設置、説明会の録音録画等)
・説明会を開催したことを証する資料の提出

詳細は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。

●事前周知措置の要件

事前周知措置は、再エネ発電事業の実施場所から100mの範囲内の居住者に対して、以下のいずれかの方法により実施する必要があります。詳細及びその他の要件は、関係省令及びガイドラインを必ずご確認ください。
・ポスティング
・戸別訪問による書面配布
・インターネット上で「周辺地域の住民」の閲覧に供するとともに、主たるホームページのアドレスを回覧板又は関係自治体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法

認定事業者の委託先・再委託先に対する監督義務

認定事業者が、再生可能エネルギー発電事業の一部または全部を他社に委託・再委託する場合について、委託先・再委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務の規定が定められます。

違反時のFIT/FIP交付金を一時停止する措置等(積立命令・返還命令)

認定事業者が、関係法令(条例を含みます。)や、認定計画・認定基準に違反している場合は、FIT/FIP交付金を一時停止する制度を創設します(積立命令)。また、違反が解消されず、認定取消しに至った場合は、一時停止された交付金を徴収する措置を創設します(返還命令)。

積立命令はどのような場合に発令されますか。
関係法令(条例を含みます。)、認定計画・認定基準又は委託先(再委託先を含みます。)に対する監督義務に違反している認定事業者に対して発令されます。
積立命令が発令されると、何が起こりますか。
積立命令を受けたFIT認定事業者は、特定契約に基づき支払われる売電代金のうち、FIT認定によって支援されている部分に相当する額の支払いが一時停止されます。
積立命令を受けたFIP認定事業者は、交付されるプレミアム(供給促進交付金)に相当する額の交付が一時停止されます。
詳細は、関係省令をご確認ください。
積立命令を受けました。発電事業は継続しても大丈夫ですか。
積立命令は、違反の早期解消を促すために発令されます。違反の解消のために発電事業を中断する必要がある場合は、発電事業を中断し、必要な対応を速やかに行ってください。
一時停止された金銭はどうなりますか。
一時停止された金銭は、積立金(交付金相当額積立金)として、広域的運営推進機関において積み立てられます。
どのように積み立てられますか。
積立命令を受けたFIT認定事業者については、FIT認定によって支援されている部分を差し引いた額に相当する金額が売電代金として支払われます。
積立命令を受けたFIP認定事業者については、プレミアム(供給促進交付金)に相当する額が支払われないこととなります。
何をしたら一時停止が解消されますか。
違反の改善に必要な措置をとった場合や、認定発電設備の解体等を完了し、認定計画に係る再エネ発電事業を廃止した場合などに該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、一時停止されていた交付金(交付金相当額積立金)を取り戻すことができます。
詳細は、関係法令をご確認ください。
違反を解消しない場合はどうなりますか。
違反が解消されず、FIT/FIP認定が取り消され、返還命令が発令された場合には、一時停止されていた交付金(交付金相当額積立金)が徴収されます。この場合、交付金を取り戻すことはできません。また、違反時点に遡って、支援額の返還の請求します。

太陽光パネルの増設・更新に伴う価格変更ルール見直し

太陽光パネルの増設・更新を行う場合、認定出力のうち当初設備相当分は価格を維持しつつ、増設・更新のための追加投資部分は新たな価格を適用する(更新・増設後の設備も含めて当初設備の調達期間等は維持する)支援制度を創設します。

増設・更新を行う前に変更認定申請を行ってください。また、変更認定申請を行う際に、既設部分と増設・更新に係る部分を区別して申請書に記載し、特例を受けることを申し出てください。

また、特例を受けるためには、以下の手続に従って、パネルを適切に廃棄することが前提となります。詳しくは、廃棄等費用積立ガイドラインをご確認ください。

・更新する場合:変更認定申請時に、廃棄するパネルの解体・撤去に係る契約書(写し)の提出パネルの取外し・廃棄後に、マニフェスト(写し)の提出
・増設する場合:増設に係る部分の廃棄等費用(計算式はガイドラインに掲載)の一括積立て(事前)

関係許認可取得に係る認定手続の厳格化(本項目は、省令等により措置するものであり、令和5年10月1日から施行しています。)

災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる以下(1)~(3)の許認可について、周辺地域の安全性に特に強く関わり、かつ、一度許認可対象の行為が行われた場合は原状回復が著しく困難であるため、認定手続を厳格化し、FIT/FIP 認定の申請前に取得することとしました。

  • 森林法における林地開発許可
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可
  • 砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法)における許可

風力・地熱発電事業について、法又は条例に基づく環境影響評価手続の対象である場合は、特例として、上記(1)~(3)の許認可を認定後に取得することを認めます。ただし、認定から3年以内に当該許認可を取得することなどを条件とした認定が行われ、条件に違反した場合は、認定の取消しの対象とするなど、厳格な対応(※)を行います。

※環境影響評価手続の完了前に一連の事業に着手した場合や、環境影響評価手続終了後であっても上記(1)~(3)の許認可取得前に開発行為に着手した場合は、認定を取り消す。また、FIT/FIP認定から3年以内に許認可を取得し終え、届け出なければならない。なお、当該期間内に許認可を取得できなかった場合は、認定を取り消す。

審議会等での議論の経緯

<審議会での議論及び改正法案>

<関係するパブリックコメントの結果>

  • 再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
    再生可能エネルギーに係る
    支援制度に関するお問合せ窓口

    【受付時間 平日9:00〜18:00】
    0570-057-333
    一部のIP電話でつながらない場合は
    044-952-7917
  • 50kW未満太陽光発電設備の
    認定申請についてのお問い合わせ先

    【受付時間 平日9:20~17:20】
    (土日祝、センター所定休日を除く)
    0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)