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令和7年度洋上風力発電人材育成事業費補助金の公募について

令和7年度洋上風力発電人材育成事業費補助金の公募について

経済産業省資源エネルギー庁では、洋上風力産業界のニーズに即した国内人材の育成を推進し、長期的かつ安定的に洋上風力発電を普及させることを目的とし、令和7年度洋上風力発電人材育成事業費補助金を公募しています。

1.補助対象事業

本事業は、洋上風力発電の人材育成に係るカリキュラムの策定や実施、訓練施設の整備等に必要な経費の一部について、予算の範囲内で補助金として交付するもので、対象とする事業は、以下の3つのカテゴリとします。

a. 事業開発(ビジネス・ファイナンス・法務関連)人材育成事業
b. エンジニア(設計・基盤技術・データ分析関連)人材育成事業
c. 専門作業員(建設・メンテナンス関連)人材育成事業

2.補助対象事業者

以下の要件を全て満たす者で構成されるコンソーシアムまたは単独事業者

  • 日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。
  • 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
  • 法人格を有する団体、有限責任事業組合(LLP)または地方公共団体であり、法人格を有しない任意団体等ではないこと。
  • 本事業により取得した補助対象設備を、事務局が交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。
  • 経済産業省から補助金等停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
  • 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある者でないこと。
  • 政治団体、宗教上の組織または団体でないこと。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第2条第5項により定める事業を実施する者でないこと。
  • 補助事業の終了後、事務局または経済産業省の求めに応じて、事業の状況等について報告できる者であること。
  • 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。

3.補助率

補助対象経費の2/3

4.公募期間

令和7年5月19日(月)から6月13日(金)15時まで

5.応募方法等

公募要領等の詳細は、下記ホームページからご確認ください。

6.お問い合わせ先

お問合せは、以下のメールアドレスへご連絡ください(電話でのお問合せは受け付けておりません)。