市街地開発事業等における無電柱化の推進について

1.市街地開発事業等における無電柱化の推進について

 現在、市街地開発事業においては、電線共同溝方式などによる無電柱化を推進しております。こちらのページでは、市街地開発事業等における無電柱化の推進に関する情報を提供します。

 ※ 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業)その他これらに類する事業(都市計画法第29条の規定する許可を受けて行う開発行為により道路を整備する事業等)

2.市街地開発事業等における「電線共同溝方式によらない無電柱化」を行う場合の一般送配電事業者の費用負担の見直しについて

 市街地開発事業等においては電線共同溝方式などによる無電柱化を推進している一方、毎年、電柱が増加している状況です。

 こうした背景から、市街地開発事業等における無電柱化をさらに推進するため、従来、基本的に供給申込者の全額費用負担となっていた電線共同溝方式によらない無電柱化を行う場合(電線共同溝方式によらず、要請者負担方式や自治体管路方式等による無電柱化を行う方法。以下「電線共同溝方式によらない無電柱化」という。) においても、電線共同溝方式と同様に、地上機器や電線等について、一般送配電事業者が費用負担することとなりました
 本費用負担の対象及び手続については、2022年1月より、新たに供給申込み(小売電気事業者からの供給申込みに先立つ、設備形成を伴う事前協議申込みを含む)の申請手続が行われた案件から開始となります。

 ※ 第35回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(2021年5月25日) 資料4 電力レジリエンス強化の観点からの無電柱化の推進について

3.一般送配電事業者への「電線共同溝方式によらない無電柱化」に関する申請手続について

 市街地開発事業等において、「電線共同溝方式によらない無電柱化」の実施を予定し、地上機器や電線等について一般送配電事業者の費用負担を求める供給申込者(主に市街地開発事業の施行者又は施行予定者。その他これらに類する事業においては、開発許可申請者を想定しております。)においては、予め、各一般送配電事業者への申請手続が必要となりますので、以下の点にご留意ください。

 2020年3月19日に国土交通省から、以下2つの通知文及び「道路事業に併せた無電柱化を推進するための手引き」(以下「道路局手引き」という。)に基づき、無電柱化に当たり、道路を掘削する工事着手の2年前までに本工事が実施される旨を一般送配電事業者に通知することが求められておりますので、供給申込者におかれましては、本通知を行っていただきますようお願いいたします。

 また、工事着手までの期間が2年未満となる市街地開発事業等も存在することから、上記「技術的助言」及び「道路局手引き」に基づく通知の実施に関わらず、いずれの市街地開発事業等においても、供給申込者から一般送配電事業者への事前協議依頼(事前協議を行わない場合は供給申込み)の際に、以下の書類を提出いただくことが必要となります。

 ○市街地開発事業等の許認可証等の写し

 なお、事前協議時に許認可が下りていない場合には、工事費負担金契約(実弁契約)締結までに、一般送配電事業者において、法令・条例等に基づく書類の確認が必要となることから、一般送配電事業者に対し、市街地開発事業等の許認可証等の写しを提出いただくことが必要となります。
  一例としまして、福岡市の開発行為許可通知書については、以下のホームページの「様式9の2」を参照ください。

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4.対象事業に関わる事前相談について

事前相談のお申込みについては、対象エリアの一般送配電事業者のホームページをご参照ください。

5.市街地開発事業等における無電柱化の推進に関するパンフレットの公表

一般送配電事業者各社のホームページにおいて市街地開発事業等における無電柱化の推進に関するパンフレットを公表しておりますので併せてご参照ください。

6.参考:市街地開発事業等の区分けについて

 市街地開発事業等に関連する法令は以下の表のとおりです。

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7.参考:リンク集

最終更新日:2024年12月4日