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電気事業法施行規則の一部改正に伴う、電ガネット入力方法の変更点について(蓄電用の電気工作物の登録)

電気事業法施行規則の一部改正(※1)に伴い、蓄電用の電気工作物の届出が必要となりました。4月以降の運用方針については以下の通りです。

<運用方針>
原動力の備考欄に以下を記載頂いたうえで、提出をお願いいたします。
・提供用途:発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物​/専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物いずれか該当するものを記載
・容量:届出に記載の容量​を記載

具体的な電ガネット上での入力方法については添付ファイルをご確認ください。

(※1)
電気事業法施行規則 の改正内容詳細は、以下URLから確認ください
https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221108003/20221108003.html

 

最終更新日:2023年5月1日