特別事業計画の認定について

 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と原子力事業者が共同して作成する当該原子力事業者による損害賠償の実施その他の事業の運営及び当該原子力事業者に対する資金援助に関する計画(特別事業計画)の認定を行っています。
※第4次総合特別事業計画より以前の計画については、原子力損害賠償・廃炉等支援機構のHPをご覧ください。

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電力・ガス事業部 政策課

最終更新日:2024年10月11日