ガス小売事業の登録申請受付について
登録申請から登録までの流れ
1. 経済産業大臣又は経済産業局長に登録申請書を提出
2. 経済産業大臣又は経済産業局長による受理 → 審査
3. 経済産業大臣又は経済産業局長による登録・通知
ガス小売事業の登録に係る標準処理期間(注)は「1月」になります。
なお、登録申請が集中した場合などは、それ以上の期間を要する可能性があります。
(注)申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間として行政手続法に基づき定めるもの
提出書類
- ① ガス小売事業登録申請書【様式第1】(WORD形式:29KB)
- ② ガス事業法第6条第1項の各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面
- ③ ガス小売事業遂行体制説明書【様式第2】(WORD形式:20KB)
- ④ 苦情等処理体制説明書【様式第3】(WORD形式:20KB)
- 申請者がガス事業法第2条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合
- ⑤ 供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図
- 申請者がガス工作物を維持・運用しようとする者である場合
- ⑥ ガス工作物の設置の状況を記載した図面
- ⑦ 主たる技術者の履歴書
- 申請者が法人の場合
- ⑧ 定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、最近の事業年度末の貸借対照表・損益計算書、役員の履歴書(生年月日、性別、氏名ふりがな必須)
- 申請者が法人の発起人の場合
- ⑧ 定款、役員となるべき者の履歴書(生年月日、性別、氏名ふりがな必須)
- 申請者が法人以外の者の場合
- ⑧ 最近の事業年度末の貸借対照表・損益計算書又はこれらに準ずる書類
- 申請者が地方公共団体の場合
- ⑧ ガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
- ※ 参考資料(様式第1関係)
法人の業務内容がわかる資料(会社紹介用のパンフレット等) - ※ 資料はホチキス止めをせず、クリップ止めでご提出ください。
記載要領・記載例
Q&A
関係法令
- ガス事業法(e-Govサイト)
- ガス事業法施行令(e-Govサイト)
- ガス事業法施行規則(e-Govサイト)
- ガス事業法施行規則様式(抜粋)(WORD形式:45KB)
- ガス小売供給計画様式(EXCEL形式:44KB)
- ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(抜粋)(WORD形式:32KB)
申請受付・お問合せ窓口(申請書の提出先についてはQ&Aをご覧下さい)
- 申請全般に関するお問合せ
-
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室
電話:03-3501-2963 - 経済産業局等へのお問合せ先
-
北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業室
電話:011-709-2311(内線2740) -
東北経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:022-221-4941 -
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
電話:048-600-0411 -
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課ガス事業室
電話:052-951-2820 -
中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
電話:076-432-5589 -
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:06-6966-6046 -
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課ガス事業室
電話:082-224-5736 -
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課
電話:087-811-8532 -
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:092-482-5525 -
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 エネルギー・燃料課
電話:098-866-1759 - ガス小売事業の実施体制等に関するお問合せ(※様式第2、第3に関すること)
-
電力・ガス取引監視等委員会 取引監視課
電話:03-3501-1552
登録ガス小売事業者
スイッチング申込件数
最終更新日:2025年1月23日