温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表に関する電気事業者別排出係数の報告期限の延長について

令和2年5月29日

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、小売電気事業者及び一般送配電事業者の供給に係る電気の基礎排出係数及び調整後排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注1)となっております。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、報告期限を延長する予定です。報告期限および公表までの詳細スケジュールについては、温対法に基づく温室効果ガスの排出量等の報告等の期限及び期間の延長を踏まえ、様式等と合わせて後日お知らせします。

注1)
  • 公表対象は、令和元年度に電気の供給を行った全ての一般送配電事業者及び小売電気事業者となります。
  • 今回公表する事業者別排出係数は、温対法に基づき、特定排出者が令和元年度の温室効果ガス算定排出量(基礎排出量)及び調整後温室効果ガス排出量(調整後排出量)を報告する際、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。

なお、平成30年度及び令和元年度より電気の供給を開始した電気事業者(以下、「新規参入者」という。)が公表する事業者別排出係数、及び希望する電気事業者が公表するメニュー別排出係数については、特定排出者が令和元年年度の基礎排出量及び調整後排出量を報告する際、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。

注2)
  • 第17回排出係数検討会での議論を踏まえ、現在、通達の改正手続きを進めております。最新の通達が施行され次第、最新の通達に差し替えます。

1. お問合せについて

電気事業者別排出係数の確認事務局
みずほ情報総研株式会社
提出先メールアドレス:CO2EF@mizuho-ir.co.jp
電話:03-5281-7590(平日 9:30~17:30)
  • 注1:電気事業者別排出係数の確認業務は経済産業省資源エネルギー庁からみずほ情報総研株式会社に委託しています。
  • 注2:上記事務局へのお問合せは可能な限りメールでお願いします。
  • 2. 制度担当者

    環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
    担当者:飯野、神谷、金澤
    電話:03-5521-8249(直通)
    経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
    担当者:肥沼 渡邊
    電話:03-3501-2503(直通)

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