電気料金について

燃料費調整制度について

燃料費調整制度とは

燃料費調整制度は、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入されました。

平成28年4月以降は、旧一般電気事業者の小売部門(みなし小売電気事業者)の特定小売供給約款における契約種別ごとの料金に適用することとなっている。

これまでの燃料費調整制度

これまでの燃料費調整制度は、2四半期前の貿易統計における各燃料の輸入価格の平均値に基づき、四半期ごとに、料金を自動的に調整する仕組みとなっています(例えば、1~3月の燃料価格は同年7~9月の電気料金に反映)。また、燃料の価格が大幅に上昇した際の需要家への大きな影響を和らげるため、自動的に調整される料金の幅に一定の上限(基準時点の+50%)が設けられています。一方、下限値は設定されていません。

制度見直しの概要(平成21年度)

平成20年の燃料価格の大幅かつ急激な変動等の電気事業を取り巻く状況変化を踏まえ、燃料価格の変動をより迅速に料金に反映させるとともに、料金変動を平準化するために、平成21年度に燃料費調整制度を見直しました。貿易統計価格の公表スケジュールや検針日の設定等の実情を踏まえ、料金反映までの期間を1ヶ月短縮し最短である2ヶ月とした上で、3ヶ月分の平均燃料価格を毎月反映する仕組み(概要図参照)(PDF形式:21.0KB)としました(例えば、12~翌2月の燃料価格は同年5月の料金に反映されます)。上限値の設定については変更ありません。

参考資料

お問合せ先

資源エネルギー庁 電力産業・市場室
電話 03-3501-1748

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