燃料費調整制度について

電気料金メニューの多くは、火力発電の燃料価格の変動に合わせて電気料金(電力量料金)を自 動で調整する燃料費調整の仕組みが取り入れられています。これにより、毎月、燃料価格が上が ると電気料金が上がり、燃料価格が下がると電気料金が下がる仕組みとなっています。

燃料費調整制度とは

この燃料費調整について、大手電力が提供する規制料金においては、燃料費調整制度として設定が義務づけられています。燃料費調整制度は、原油・LNG・石炭の燃 料価格(為替を反映した円建ての日本着ベースの価格)の変動を、毎月の電気料金に自 動で反映する仕組みであり、燃料価格の上昇分については反映できる分に上限が設定さ れています。
具体的には、①料金改定申請の直近3 か月の貿易統計価格に基づいて算定した「基準燃料 価格」と、②各月の3 ~ 5 か月前の貿易統計価格に基づいて算定した「実績燃料価格」の 差を、燃料費調整単価に換算し、月々の電気料金に反映しています(反映可能な範囲に 上限(基準燃料価格の1.5倍)を設定)。

燃料費調整単価の算定方法

①基準燃料価格

料金改定申請時の直近3 ヶ月の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値。
当該事業者の火力発電における燃料構成比※を加味して算出。(※)実際にはLNG、石炭を原油の発熱量に換算し、「熱量」構成比を用いる

基準燃料価格(円/ kl)=原油価格(X 円/kl)×α+LNG 価格(Y 円/t)×β+石炭価格(Z 円/t)× γ 【α、β、γ= 換算係数(熱量構成比× 原油換算係数)】

②実績燃料価格

毎月の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値(上記α、β、γで加重)のうち、3~5ヶ月前 の3 ヶ月平均

③基準単価

平均燃料価格が1,000 円/kl 変動した場合の1kWh あたりの変動額。
当該事業者の火力発電における燃料消費量(原油換算値)を販売電力量で除して算出。

これまでの燃料費調整制度

これまでの燃料費調整制度は、2四半期前の貿易統計における各燃料の輸入価格の平均値に基づき、四半期ごとに、料金を自動的に調整する仕組みとなっています(例えば、1~3月の燃料価格は同年7~9月の電気料金に反映)。また、燃料の価格が大幅に上昇した際の需要家への大きな影響を和らげるため、自動的に調整される料金の幅に一定の上限(基準時点の+50%)が設けられています。一方、下限値は設定されていません。

制度見直しの概要(平成21年度)

平成20年の燃料価格の大幅かつ急激な変動等の電気事業を取り巻く状況変化を踏まえ、燃料価格の変動をより迅速に料金に反映させるとともに、料金変動を平準化するために、平成21年度に燃料費調整制度を見直しました。貿易統計価格の公表スケジュールや検針日の設定等の実情を踏まえ、料金反映までの期間を1ヶ月短縮し最短である2ヶ月とした上で、3ヶ月分の平均燃料価格を毎月反映する仕組み(概要図参照)(PDF形式:21.0KB)としました(例えば、12~翌2月の燃料価格は同年5月の料金に反映されます)。上限値の設定については変更ありません。

参考資料

お問合せ先

資源エネルギー庁 電力産業・市場室
電話 電話:03-3501-1511(内線:4741)

最終更新日:2023年12月22日