第2節 ガスシステム改革及び熱供給システム改革の促進

1.熱供給システム改革の実行

熱供給システム改革は、電力・ガスシステム改革とあいまって、熱電一体供給も含めたエネルギー供給を効率的に実施できるようにするため、2013年11月に総合エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置された「ガスシステム小委員会」において熱供給事業の在り方などを検討・審議し、2015年6月の電気事業法等の一部を改正する等の法律の成立を受けた後は、熱供給システム改革を着実に進めていく上で必要な実務的な課題を含めた具体的な制度設計について議論を行いました。

2016年4月に実施された熱供給システム改革では、許可制としていた熱供給事業への参入規制を登録制とし、料金規制や供給義務などを撤廃し(ただし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置として料金規制を継続)、熱供給事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課しました。

熱供給システム改革の実行により、事業環境の整備が行われ、エネルギー市場の垣根の撤廃や異業種からの参入が促進され、電力・ガスシステム改革が一体的に推進していくことが期待されています。

2.ガスシステム改革小委員会における議論

電力システム改革とあいまって、ガスが低廉・安全かつ安定的に供給され、消費者に新たなサービスなどの多様な選択肢が示されるガスシステムの構築に向け、小売の全面自由化、LNG基地の在り方も含めた天然ガスの導管などの供給インフラのアクセス向上と整備促進や、簡易ガス事業制度の在り方などについて検討するため、2013年11月に総合エネルギー調査会基本政策分科会の下に、「ガスシステム改革小委員会」を設置しました。2016年度は、ガスシステム改革を着実に進めていく上での実務的な課題を含めた具体的な制度設計に関する検討・審議を中心に、計3回にわたる議論を行いました。

【第362-2-1】ガスシステム改革小委員会 各開催回の議題

3.ガス安全小委員会における議論

ガスシステム改革小委員会における検討を受け、産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会において、2014年6月からガスシステム改革後の望ましい保安の在り方について検討を行いました。また、2015年7月には、保安規制の詳細設計について検討するため、同小委員会の下に「ガスシステム改革保安対策WG」を設置しました。

2016年度は、ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に間するガイドライン、ガス小売事業者が作成する保安業務規程などに関する検討・審議を中心に、同WGにおいて計2回にわたる議論を行い、2016年5月31日に最終報告書をとりまとめました。また、6月17日のガス安全小委員会に当該最終報告書を審議し、了承されました。

【第362-3-1】ガス安全小委員会 各開催回の議題

【第362-3-2】ガスシステム改革保安対策WG 各開催回の議題

4.電力・ガス取引監視等委員会における議論

2015年6月に成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律に基づき、2016年4月より電力取引監視等委員会にガス・熱に関する業務が加わり、「電力・ガス取引監視等委員会」に改編されました。

2016年度、同委員会では、2017年4月のガスの小売全面自由化に向けて、「制度設計専門会合」において、各種ガイドラインに関する検討や、「料金審査専門会合」において、託送供給約款に関する検討等を行いました。

【第362-4-1】制度設計専門会合 各開催回の議題

【第362-4-2】料金審査専門会合 各開催回の議題

5.ガス小売全面自由化に向けた準備

(1)ガス事業を取り巻く状況の検証

2015年6月17日に成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律において、2017年4月1日のガスの小売全面自由化の実施後と、2022年4月1日の導管部門の法的分離の実施前に、ガス事業を取り巻く状況について検証を行うことが規定されました。ガスの小売全面自由化前における検証は含まれていませんが、2017年4月から開始されるガスの小売全面自由化を円滑に進めるため、電力・ガス基本政策小委員会にて、ガスの小売全面自由化前にも検証を行いました。

(2)ガス小売事業者の登録審査

ガスの小売全面自由化に先立って、2016年8月からガス小売事業者の事前登録受付を開始し、順次審査を行ってきました。2017年4月1日現在において、45件のガス小売事業者登録の申請があり、審査の結果、45者が登録しています。

法律や省令に則り、資源エネルギー庁が、最大需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みやガス小売事業を適正かつ確実に遂行できる見込みがあるか、電力・ガス取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当しないか、それぞれ審査を行っています。

【第362-5-1】登録に係る手続きフローと登録審査の観点

(3)経過措置料金規制を課す事業者の指定

4月からのガスの小売全面自由化に伴い、ガスの小売規制料金は原則撤廃されることとなりますが、LPガス、オール電化などとの競争状態が十分でないと判断される場合、需要家利益の保護の観点から、経過措置として小売規制料金が課されることとなっています。ガスシステム改革小委員会において決定された指定基準に基づき、一般ガス事業者については、経過措置料金規制を課す事業者として、12事業者を指定し、簡易ガス事業者については、全国7432団地のうち、1730団地を指定しました。

(4)各種ガイドラインの整備

ガスの小売全面自由化を契機に多様な事業者が参入することを踏まえ、関係事業者がガス事業法等を遵守するための指針を示し、これによりガスの需要家の保護を図るため、新たなガイドライン「ガスの小売営業に関する指針」を策定しました。

同指針は電力・ガス取引監視等委員会の下に設置した制度設計専門会合(座長:稲垣隆一電力・ガス取引監視等委員会委員)において2016年9月から4 ヶ月にわたって議論を行い、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に建議し、2017年1月24日に経済産業大臣が制定しました。

また、ガスの小売全面自由化に合わせ、 ガス市場を競争的に機能させる観点から、経済産業省と公正取引委員会が共同で定める「適正なガス取引についての指針」についても所要の改正を行いました。

同指針のうち経済産業省が担当する部分については、制度設計専門会合において2016年9月から5 ヶ月にわたって議論を行い、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に建議し、2017年2月6日に経済産業大臣が制定しました。

2つの指針の内容については、説明会の開催などを通じて、4月からガス小売市場に参入する事業者への周知徹底を図っています。

「ガスの小売営業に関する指針」のポイント

(1)需要家への適切な情報提供

① 問題となる行為
  • 「 当社と契約しないとガス漏れ等の緊急時対応が一切なくなる」など、需要家の誤解を招く情報提供で自社のサービスに誘導しようとすること。
  • 需要家と契約を締結する際、解除時の違約金等の内容や内管等の工事費負担の有無・算定方法、セット販売時の料金割引等の適用条件等の供給条件について説明・書面交付を行わないこと。
② 望ましい行為
  • 一般消費者向けの標準メニューや平均的なガス使用量における月額料金例を公表すること。
  • ガス料金に工事費等が含まれている場合に、請求書等にその内訳を明記すること。
  • 需要家がクーリング・オフをした場合やガス小売事業者から契約を解除した場合などには、需要家が無契約状態となり供給が停止されるおそれがあることについて、ガス小売事業者が需要家に対し一定の説明をすること。

(2)営業・契約形態の適正化

問題となる行為
  • ワンタッチ供給を行うガス小売事業者が、契約解除の際、卸売事業者との間の卸供給契約の解除を不当に怠ること。

(3)契約内容の適正化

問題となる行為
  • 不当に高額の違約金等を設定するなど、解除を著しく制約する内容の契約条項を設けること。
  • 解除手続や更新を拒否する手続の方法を明示しないなど、解除を著しく制約する行為をすること。

(4)苦情・問合せへの対応の適正化

① 望ましい行為
  • 導管の破損など、導管要因でガスの供給に支障が生じていることが明らかな場合にガス導管事業者がホームページ等を通じて提供する情報を用いて、ガス小売事業者が消費者からの相談や問合せに応ずること。
  • 原因不明なガスの供給支障発生時に、ガスメーターの操作方法など消費者に対し適切な助言を行うこと。
② 問題となる行為
  • 原因不明なガスの供給支障に対し、消費者からの問合せに不当に応じないこと。

(5)契約の解除手続の適正化

問題となる行為
  • 契約解除の申入れが、契約者(需要家)本人からのものであるか、適切な方法で本人確認をしないこと。
  • 契約解除について、解除予告通知を行うことや最終保障供給約款・経過措置約款を申し込む方法があることを説明することなどの適切な対応を怠ること。

「適正なガス取引についての指針」の主な改定事項(ガス事業法関連部分)

(1)小売分野

  • 小売事業者が需要家への請求書等に託送供給料金相当の支払金額を明記することを、望ましい行為と位置付ける。
  • 小売事業者が不当に高い解約補償料の徴収等を行うことを、問題となる行為と位置付ける。

(2)卸売分野における適正なガス取引の在り方

  • 考え方として、パンケーキ問題の解消の趣旨を踏まえ、卸供給料金から卸託送供給料金に相当する金額を引き下げることが適切である旨を追記。
  • LNG等を保有する事業者が新規参入者等に対して積極的に必要な卸供給を行うことを、望ましい行為と位置付ける。

【第362-5-2】 託送料金認可手続き

(3)製造分野

  • 熱量調整設備等のガス製造に必要な設備を保有する事業者がガス製造に係る業務を積極的に受託することを、望ましい行為と位置付ける。
  • ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒むこと等を、問題となる行為と位置付ける。

(4)託送分野

  • ガス導管事業者が導管網への接続の検討に関する情報提供を行うことを、望ましい行為と位置付ける。
  • ガス導管事業者が計量器の交換の可否・交換時期に関して、自己又はグループ内の小売部門の需要家であるか否かにより不当に差別的に取り扱うこと等を、問題となる行為と位置付ける。

(5)託送供給約款の審査

ガス小売事業者が東京ガスなど一般ガス導管事業者に導管網の使用料として支払う託送料金等を定める「託送供給等約款」は、経済産業大臣(地方経済産業局分については経済産業局長)が認可を行うこととなります。

2017年4月のガスの小売全面自由化の実施に向けて、託送料金を新規に設定する必要等があるため、東京ガスなど現在の一般ガス事業者127社が2016年7月、託送供給約款の認可申請を行いました(一般ガス事業者203社のうち、託送供給約款を制定する必要があるのは、他社と導管がつながっている一定規模以上の事業者127社。)。

託送供給約款の認可にあたっては、東京ガス、東邦ガス、大阪ガスの大手3社については、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置した料金審査専門会合(座長:安念潤司 中央大学法科大学院教授)により中立的・客観的かつ専門的な観点から厳正に審査を行いました。

北海道ガス、仙台市ガス局、京葉ガス、北陸ガス、静岡瓦斯、広島ガス、西部ガスの準大手7社にについては、電力・ガス取引監視等委員会事務局又は各局経済産業局電力・ガス取引監視室において、料金審査専門会合の委員から個別に意見を聞き、かつ、料金審査専門会合の審査状況を反映しつつ審査を行いました。

その他の一般ガス事業者117社については、電力・ガス取引監視等委員会事務局又は各局経済産業局電力・ガス取引監視室において、料金審査専門会合の審査状況を反映しつつ審査を行いました。

また、全ての一般ガス事業者の審査に当たり、パブリックコメントで寄せられたご意見を踏まえて審査を行い、透明性の高いプロセスを経ることとしました。

料金審査専門会合が同年12月1日にパブリックコメントの結果も踏まえ「査定方針案」を取りまとめたことを受け、同年12月7日に電力・ガス取引監視等委員会は委員会としての意見(査定方針)を経済産業大臣に提出しました。この意見を踏まえ、経済産業大臣は「査定方針」に基づく申請内容の修正を提出するよう各社に指示を出し、本省所管分について同年12月26日に託送供給約款を経済産業大臣が認可しました。

【第362-5-3】託送供給約款認可申請への査定結果のポイント

(6)小売全面自由化の広報、消費者保護に向けた取組

ガスの小売全面自由化の実施に当たっては、消費者が、正しい情報を持つことで、トラブルに巻き込まれることなく、各々のニーズに合った適切な選択ができることが重要です。

そのため、経済産業省では、全国各地での説明会開催や、テレビ・新聞・雑誌などのメディアを通じた広報、パンフレット・ポスターの配布、専用ポータルサイト・コールセンターの設置など、自由化の周知・広報を積極的に実施してきました。

さらに、電力・ガス取引監視等委員会が独立行政法人国民生活センターと共同で、消費者から寄せられたトラブル事例やそれに対するアドバイスを公表するなどの取組を実施しています。また、同委員会では、消費者に対し、自由化に関する正確な情報を分かりやすく発信するためのセミナー等を全国各地で開催するなど、消費者保護のための取組を強化しています。