変更認定申請・変更届出等
本文です。
太陽光50kW未満以外の申請手続の方法
事業計画内容の変更手続の種類
事業計画の内容を変更する場合は、その内容に応じて、(1)変更認定申請、(2)事前変更届出、(3)事後変更届出のいずれかの手続を行ってください。主な変更内容と手続の種類は「変更内容ごとの変更手続の整理表」(180402更新)をご覧ください。調達価格が変更される事業計画の変更内容は「調達価格が変更される事業計画の変更認定整理表」(180402)
をご覧ください。
必要書類
(1)連絡票
(2)変更認定申請書・届出書
以下の様式のうち、該当する様式を使用してください。
・様式第3 再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請書(10kW未満の太陽光発電を除く)(180402更新)
(記載要領はこちら(180402更新)
)
・様式第4 10kW未満の太陽光発電事業計画変更認定申請書(180402更新)
・様式第5 再生可能エネルギー発電事業計画事前変更届出書(180402更新)
(記載要領はこちら(180402更新)
)
・様式第6 再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書(180402更新)
(記載要領はこちら(180402更新)
)
・様式第7 再生可能エネルギー発電事業廃止届出書(180402更新)
(記載要領はこちら(180402更新)
)
申請者・届出者欄には設備設置者の情報を記入の上、実印を押印してください。


・様式第4 10kW未満の太陽光発電事業計画変更認定申請書(180402更新)

・様式第5 再生可能エネルギー発電事業計画事前変更届出書(180402更新)


・様式第6 再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書(180402更新)


・様式第7 再生可能エネルギー発電事業廃止届出書(180402更新)


申請者・届出者欄には設備設置者の情報を記入の上、実印を押印してください。
(3)添付書類
・具体的な変更内容ごとの必要な書類については「変更内容ごとの変更手続の整理表」(180402更新)
をご覧ください。

(4)設備設置者の印鑑証明書
本人確認のため必ず提出してください。
申請(届出)日より3ヶ月前から当該申請(届出)日までの間に発行された原本に限ります。
(5)返信用封筒(受付印を押印した申請書の写しが必要な場合は2部)
切手を貼付の上、返信先の宛名・住所を必ず記載してください。
上記の書類を各経済産業局に送付してください。
ただし、様式第3、第5、第6で太陽光50kW未満の場合及び様式第4を紙で提出される場合は、JPEA代行申請センター(JP-AC)へ送付してください。
変更手続の流れ
必要書類を経済産業局宛に送付し、手続を行ってください。平成29年5月以降は「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」にて必要書類の作成が可能となります。

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記載要領を参照の上、申請書又は届出書に必要事項を記入し、各添付書類を用意してください。 申請書の申請者欄は必ず設備設置者を記載してください。 未利用木質バイオマス発電については、使用燃料を変更する場合、燃料調達について都道府県林政担当部局等へ事前説明を行ってください。 |
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「申請書又は届出書(添付書類含む)+連絡票+返信用封筒(切手を貼付の上、返送先の宛名・住所を記載)」を発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付してください。送付先はこちらをご覧ください。 |
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申請から認定まで1~2か月程度かかります。(バイオマス発電の場合は2~3か月程度。ただし、申請書類に不備がある場合を除く。) |
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変更認定通知書又は受理印を押した届出書の写しが申請者に届きます。 |
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