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省エネ法における荷主に係る措置の概要
- 「貨物輸送に係る年間の発注量が一定規模以上※1である荷主」は、モーダルシフト、自営転換の促進等の観点から「省エネ計画の作成」、「エネルギー使用量等の定期報告」等が義務づけられます。
- すべての荷主※2は、「少ないエネルギーの輸送方法を選択」「トラック等の積載率向上など、輸送力の利用効率の向上」により、省エネルギーに務める必要があります。
※1:3,000万トンキロ/年以上
※2:自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者
省エネ法では、貨物を輸送する場合において、
原則として所有権を有する貨物の輸送について荷主となります。
ただし、以下の例外が認められます。
この場合には、例外に該当する旨、事業者が、必要に応じ、国に対し説明する必要があります。
また、特定荷主になった場合に提出する定期報告書には、例外に該当する旨の説明を記載してください。
例外1:所有権があっても荷主とならないことが認められる場合
- 輸送の手配、輸送費の負担を行っていない場合
- その他取引の契約・慣行上、輸送についての決定権が取引先に一任されている場合
例外2:所有権が無くても荷主となることが認められる場合
- 輸送の手配、輸送費の負担を行っている場合
- その他取引の契約・慣行上、所有権者から輸送についての決定権が一任されている場合
- (1) 取組が著しく不十分かつエネルギー消費原単位が改善していない場合
- → 必要な措置をとる旨勧告
- (2) 上記の勧告に従わなかった場合
- → 企業名を公表
- (3) 正当な理由がなく上記の勧告に係る措置を講じなかった場合
- → 勧告に従うように命令
- (4) 上記の命令に違反した場合
- → 100万円以下の罰金
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