令和3年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金「先進設備・システム」の登録に向けた事前告知

令和3年3月29日
省エネルギー課

1.事前公表の目的

令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(別添PR資料参照)の「(A)先進事業」においては、資源エネルギー庁に設置した「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」にて、本事業での導入が求められる「先進設備・システム」の考え方を検討いたしました。今後、執行団体が決定した後に、この検討内容を軸にして執行団体から設備メーカーに対して、「先進設備・システム」の公募及び審査並びに登録(リスト化)が行われます。従来の「省エネ補助金(エネ合)」にはなかった事業形態であること、登録審査にあたり設備メーカー側での省エネ量・省エネ率等の定量的なデータの取得・提出が必要になること等を踏まえ、「先進設備・システム」の登録申請に向けた準備、検討時間が必要になるため、「先進設備・システム」の公募開始前により多くの関係者様に御協力・理解いただきたいことから、事前に資源エネルギー庁より、本事業の進め方や登録方針等を告知させていただきます。

2.「先進設備・システム」の登録に向けたスケジュール

令和3年3月29日
資源エネルギー庁から「先進設備・システム」登録に係る申請様式等の事前告知
4月初旬
執行団体による「先進設備・システム」登録に係る公募(申請受付)開始
4月下旬
公募締め切り
5月中下旬
「先進設備・システム」の登録リスト公表(執行団体のHPにて)
5月下旬頃
設備導入事業者に対する公募開始(執行団体のHPにて)

3.「先進設備・システム」の登録に係る方針

(A)先進事業は、予め執行団体が設置する外部有識者等からなる先進設備に係る登録審査委員会(仮称)での審査を経て登録が認められた「先進設備・システム」を導入する事業であり、補助事業の要件として以下いずれかの要件を満たすこととする。

1.省エネ率:30%以上(事業所全体)
2.省エネ量:1000kl以上
3.エネルギー消費原単位改善率:15%以上(事業所全体)

※上記はあくまで、間接補助事業者(設備導入事業者)に課す申請要件とし、(A)先進事業において導入を促進する「先進設備・システム」の登録にあたっての、評価軸及び評価項目については、下記の通りとする。

「先進設備・システム」の登録に係る評価軸及び評価項目

I.省エネ技術の先進性

①革新的な技術を用いた設備・システム

【革新的な技術(例)】

  • 従来技術、原理・方式、材料等と比較して、独自技術・特許技術としての革新性や優位性
  • 従来技術、原理・方式、材料等と比較して、世界初・日本初の技術としての革新性や優位性
  • 生産性の大幅な向上(生産性革命)に資する技術
  • 新たな製造プロセスの創出に資する技術
  • 新たな制御技術・アルゴリズムを活用した技術
  • 余剰エネルギーや副生ガスの活用に資する技術
  • その他、飛躍的な性能の向上、低コスト化等が期待できる技術

    等々

②革新的な手法を用いた設備・システム

【革新的な手法(例)】

  • 既存技術を新分野で活用するような手法
  • 確立された要素技術を応用するような手法
  • 既存技術・設備・システム等を新たな組み合わせで活用するような手法
  • その他、飛躍的な性能の向上を、低コスト化等が期待できる手法

    等々

II.省エネ効果

①設備、システム一式あたりの省エネ性能(省エネ量・省エネ率)が高いこと
②工場・事業場単位でみて、大きな省エネ効果が見込まれるものであること
③費用対効果が一定以上であること

※エネルギー負荷機器の効率を向上させる付帯設備等の場合、登録申請する設備・システム単体では省エネ効果が見込めない場合、省エネ効果の算出にあたって不可欠な設備も含めて総合的に「省エネ効果」等について説明いただくものとする。

III.導入ポテンシャル

①導入を想定している対象範囲(分野・業種・事業規模等)及び市場規模が一定規模以上
②これまでの導入実績及び市場規模に対する市場占有率(台数又は容量等)の推移状況
③今後、市場占有率の拡大が一定規模以上見込めること
④今後の市場占有率拡大見込みを踏まえた省エネルギー量が一定規模以上見込めること

参考

「先進設備・システム」登録に係る申請イメージについては、添付の「「先進事業」における『先進設備・システム』登録申請書(サンプル)※」をご参照ください。正式な記載要領や申請様式の公開は、執行団体決定後の4月以降改めて、執行団体HPにて公表させていただきますので、申請様式等の内容に変更が生じる可能性があります。

※本申請にあたって記載いただいた情報は、先進設備・システムの登録のためだけに使用され、設備導入事業者向けの公表様式である「様式7(サンプル)」に記載の内容以外が公表されることはありません。

参考資料

最終更新日:2021年3月29日