再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号※において、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(以下「設置費用報告」という。)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(以下「運転費用報告」という。)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。
(認定基準)第五条
第一項 法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
第七号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
太陽光発電設備と太陽光発電設備以外の発電設備で報告方法が異なります。それぞれの発電設備の報告方法をご確認下さい。
発電設備の分類 | 報告形態 | ||
---|---|---|---|
設置費用報告(増設費用報告) | 運転費用報告 | ||
太陽光発電設備 | 10kW未満の設備※ | 必要 (増設費用報告は不要) | 経済産業大臣が求めた場合は必要 (対象者には、後日別途ご案内いたします。) |
10kW以上の設備 | 必要 | 必要 | |
太陽光以外の発電設備 | 必要 |
以下の時期に報告してください。
経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))が、「再生可能エネルギー電子申請HP(※)」を通じて各発電事業者からの「設置費用報告」及び「運転費用報告」の報告を受け付けます。その後、代行申請機関は、経済産業大臣に対して代行報告を行います。報告内容に問題がなければ、経済産業大臣において受理されます。なお、代行申請機関による形式確認の結果、登録内容に疑義がある場合は、同機関から個別にお問い合わせさせていただく場合があります。
以下の様式をダウンロード・印刷し、記載していただいた上で、経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))(住所等は下記参照)に郵送でお送りください。なお、報告内容に疑義がある場合は、個別に問い合わせる場合があります。
様式をお送りいたしますので、以下の宛先まで、住所・氏名・連絡先(携帯電話等)、設備規模(10kW未満、10kW以上)、報告区分(設置費用報告、運転費用報告、増設費用報告)を楷書にて明記(様式自由)し、切手180円分を封筒に入れ、封筒表面に「定期報告様式送付依頼」と大きく記載しお送りください。なお、返送用封筒を同封する必要はありません。
その後、お送りした様式に記載いただいた上で、同じ宛先にお送りください。
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び
再生可能エネルギーに係る
支援制度に関するお問合せ窓口
50kW未満太陽光発電設備の
認定申請についてのお問い合わせ先