費用の定期報告

定期報告の提出について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号※において、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(以下「設置費用報告」という。)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(以下「運転費用報告」という。)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則

(認定基準)第五条
第一項 法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
第七号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。

太陽光発電設備と太陽光発電設備以外の発電設備で報告方法が異なります。それぞれの発電設備の報告方法をご確認下さい。

報告対象者

発電設備の分類 報告形態
設置費用報告(増設費用報告) 運転費用報告
太陽光発電設備 10kW未満の設備※ 必要
(増設費用報告は不要)
経済産業大臣が求めた場合は必要
(対象者には、後日別途ご案内いたします。)
10kW以上の設備 必要 必要
太陽光以外の発電設備 必要

特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)は、設置費用報告、運転費用報告とも不要です。 10kW未満であっても増設により10kW以上となった場合、増設費用報告は必要となります。

報告時期

以下の時期に報告してください。

  • (1)発電設備が運転開始した日から一ヶ月以内に設置費用報告
    (増設した場合は、増設した日から一ヶ月以内に増設費用報告)
  • (2)発電設備が運転開始した月又はその翌月に、毎年1回運転費用報告

報告例

運転開始年月日が 2021年5月1日 の場合

■設置費用報告期日:2021年6月1日
■運転費用報告期日:毎年6月末(前年5月1日~4月末までの費用を報告)

報告時期の例

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報告方法

経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))が、「再生可能エネルギー電子申請HP(※)」を通じて各発電事業者からの「設置費用報告」及び「運転費用報告」の報告を受け付けます。その後、代行申請機関は、経済産業大臣に対して代行報告を行います。報告内容に問題がなければ、経済産業大臣において受理されます。なお、代行申請機関による形式確認の結果、登録内容に疑義がある場合は、同機関から個別にお問い合わせさせていただく場合があります。

再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]外部サイトに移動・別ウインドウで開きます」よりログインID及びパスワードをご入力いただき、個別設備専用のページにログインの上、登録をいただきます。 定期報告については、設置者・登録者とも報告を行うことが可能です。平成28年度までに固定価格買取制度の認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者の方は、移行手続きを完了する前でも報告を行うことが可能ですが、報告内容の中で認定情報の変更がある場合は、移行手続き・変更手続きを行った上で、定期報告を行ってください。

太陽光発電設備の定期報告に関するお問い合わせ窓口
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210

再生可能エネルギー電子申請で報告できない方の報告方法

1.インターネットから様式のダウンロード・印刷を行うことが可能な方

以下の様式をダウンロード・印刷し、記載していただいた上で、経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))(住所等は下記参照)に郵送でお送りください。なお、報告内容に疑義がある場合は、個別に問い合わせる場合があります。

【宛先】
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210

2.インターネットから様式のダウンロード・印刷を行うことができない方

様式をお送りいたしますので、以下の宛先まで、住所・氏名・連絡先(携帯電話等)、設備規模(10kW未満、10kW以上)、報告区分(設置費用報告、運転費用報告、増設費用報告)を楷書にて明記(様式自由)し、切手140円分を封筒に入れ、封筒表面に「定期報告様式送付依頼」と大きく記載しお送りください。なお、返送用封筒を同封する必要はありません。

【宛先】
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210

その後、お送りした様式に記載いただいた上で、同じ宛先にお送りください。

注意事項
・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により様式の項目が変更しております。従来の様式による定期報告はできません。
・様式は原本を送付してください。記載に当たっては、鉛筆書き、朱色では無い捺印は不備となります。
・報告者様において原本を複写し、複写したものは、必ず保管してください。
・インターネット環境の無い個人様を対象としておりますので、法人様からのご依頼はご遠慮させて頂きます。
・様式による定期報告の受理確認は、JPEA代行申請センターまでお問合わせください。
・一つの設備で一度に複数の定期報告をすることはできません。一度に一つの定期報告を行い、受理確認後、続けての定期報告をお願いします。
・定期報告の様式以外の資料等をご送付いただいても、受付けできません。御了承ください。
・一度に複数の様式を送付することはできません。一回の送付依頼に対し、一部の様式を送付いたします。なお、様式を複写して使用することは可能です。

発電事業者は、「再生可能エネルギー電子申請HP(※)」を通じて経済産業大臣に対して「設置費用報告」及び「運転費用報告」の報告を行います。報告内容に問題がなければ、経済産業大臣において受理されます。なお、登録内容に疑義がある場合は、発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局から個別にお問い合わせさせていただく場合があります。

再生可能エネルギー電子申請[外部サイト]外部サイトに移動・別ウインドウで開きます」よりログインID及びパスワードをご入力いただき、個別設備専用のページにログインの上、登録をいただきます。 申請の際に「GビズID[外部サイト]外部サイトに移動・別ウインドウで開きます」のアカウント(プライムまたはメンバーのいずれか)が必要となります。 定期報告については、設置者・登録者とも報告を行うことが可能です。平成28年度までに固定価格買取制度の認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者の方は、移行手続きを完了する前でも報告を行うことが可能ですが、報告内容の中で認定情報の変更がある場合は、移行手続き・変更手続きを行った上で、定期報告を行ってください。

太陽光以外の発電設備の定期報告に関するお問い合わせ窓口

発電設備の立地場所の都道府県を管轄する各経済産業局へお問い合わせください。

再生可能エネルギー電子申請で報告できない方の報告方法

以下より最新の様式をダウンロードの上、発電設備の立地場所の都道府県を管轄する各経済産業局へ送付してください。なお、報告内容に疑義がある場合は、個別に問い合わせる場合があります。

最新の様式

 

 

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【受付時間 平日9:00〜18:00】

  • 電話0570-057-333
  • 一部のIP電話でつながらない場合は044-952-7917

50kW未満太陽光発電設備の認定申請についてのお問い合わせ先
JPEA代行申請センター(JP-AC)外部サイトに移動・別ウインドウで開きます

【受付時間 平日9:20~17:20(土日祝、センター所定休日を除く)】

  • 電話0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)