電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化の観点から、一定の基準を満たす事業所については、経済産業大臣の認定を受けることにより、賦課金の減免措置の適用を受けることができます。また、減免措置の適用を受ける事業者の減免率は、事業の種類や電気の使用に係る原単位改善に向けた取組の状況(優良基準)が基準を満たすか否かで適用される減免率が異なります。具体的な基準等については、「概要資料」[PDF形式]をご確認ください。
優良基準 ※3 | ||
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満たす | 満たさない | |
製造業等 ※1、※2 | 8 割 | 4 割 |
非製造業等 ※1、※2 | 4 割 | 2 割 |
減免認定要件の確認
概要資料[PDF形式]減免認定申請内容の入力
減免認定申請システム(申請書作成の流れ)[PDF形式]減免認定の申請
申請内容の入力および必要書類の添付が完了後、システムにて申請を行います。経済産業局の審査及び認定通知書の交付
各経済産業局において提出いただいた申請書の審査を行います。小売電気事業者等への申し出
申請者は認定通知書を受け取った後、認定を受けた年度の2月1日までに電気の供給を受ける小売電気事業者等に申し出を行うことによって、認定を受けた翌年度分の賦課金が減額されます。認定内容変更の申し出
申請者は認定通知書を受け取った後、認定通知書の記載の内容と変更が生じた場合は、変更の申出書を申請書類を提出した経済産業局に様式「変更内容申出書[Word形式]減免制度の適用を受ける年度の5月の定例検針分から翌年4月の定例検針分まで(4月の定例検針等が行われた日から翌年の4月の定例検針等が行われた日の前日まで)に小売電気事業者等から供給を受けた電気が賦課金減免の対象になります。
減免認定申請様式の作成及び提出書類一覧(リスト)の確認は、減免認定申請システム(2022(令和4)年9月末頃公開予定)をご利用ください。 2018年度適用分の申請以前のExcel様式は申請に使用できません。
減免認定を受けた事業所については、法令基づき、事業者名や認定を受けた事業の内容、電気使用量等の情報が公開されます。
【一般受電の場合】
【共同受電・テナント受電の場合】
【受付時間 平日9:00〜18:00】
【受付時間 平日9:20~17:20(土日祝、センター所定休日を除く)】