複数税率の下で、適正な課税を確保するため、2023年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(適格請求書)(※)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
(※)インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」 の記載が追加された書類やデータをいいます。
詳細は、国税庁のインボイス制度に関するウェブサイトをご参照ください。
【参考】国税庁 特集インボイス制度[外部サイト]
インボイス制度開始後は、FIT認定事業者がインボイス発行事業者の登録を受けない場合には、買取義務者は、FIT認定事業者が発電した電気の買い取りにあたって、インボイスの交付を受けることができないため、買取価格に係る取引分の仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行するためには、事前にインボイス発行事業者として登録を受ける必要がありますので、FIT認定事業者のうち、消費税を申告・納税されている方(課税事業者)は、インボイス発行事業者としての登録をお願いいたします。消費税を申告・納付していない方(免税事業者)は、インボイス制度に関する対応は不要です。インボイスの登録がなくとも、現行の買取価格が変更されることはありません。
以下のとおり、①インボイス発行事業者としての登録申請手続き ②買取義務者へのインボイス登録番号の報告を行っていただきますようお願いいたします。
なお、給与収入やご自宅に設置した太陽光発電設備から生じた電気の余剰売電の収入については、消費税の課税の対象外です。
(※)その課税期間※1の基準期間※2における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務者となり、消費税の申告及び納付を行う必要がある「課税事業者」となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除され、消費税の申告及び納付を行う必要はない「免税事業者」となります。
事業者の方がインボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、インボイス発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、インボイス発行事業者として登録された場合、インボイス登録センターから「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が送付されます。
インボイス制度が始まる2023年10月1日までに登録を受けるためには、事前に税務署長に登録申請書を提出いただく必要がありますので、課税事業者の方は、お早めのご対応をお願いします。
登録の手続きの詳細(e-Taxまたは郵送による登録申請手続)については、国税庁の以下のウェブサイトをご覧ください。
【参考】国税庁 インボイス制度 申請手続[外部サイト]
「登録通知書」に記されている登録番号を、取引先の買取義務者に対してご報告ください。具体的な報告方法などの詳細については、買取義務者からのダイレクトメールやホームページ(こちらからご覧いただけます)等でご確認ください。
インボイスの登録については対応不要です。インボイスの登録がなくとも、現行の買取価格が変更されることはありません。
なお、他の事業に伴って課税事業者に該当する方や課税事業者になる予定がある方は、上記(「消費税を申告・納税されている方(課税事業者)の方」欄)もご参照ください。
2023年度以降、新たにFIT認定を受けようとする事業者のうち、課税事業者に該当する方については、インボイス発行事業者としての登録を行うことをFIT認定の要件とする予定です。予めインボイス発行事業者としての登録申請のご準備をお願いいたします。
なお、給与収入やご自宅に設置した太陽光発電設備から生じた電気の余剰売電の収入については、消費税の課税の対象外ですので、引き続き対応は必要ありません。
2023年度以降、新たにFIT認定を受けようとされる際も、免税事業者に該当する方については、これまでと同様、インボイス発行事業者としての登録がない場合にも、FIT認定を受けることが可能です。
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