新エネルギーについて
再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に係る都道府県からの情報提供の受付を開始しました
平成31年2月8日
経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課
国土交通省 港湾局 海洋・環境課
1.情報提供の受付の趣旨
平成30年11月に成立した「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「再エネ海域利用法」という。)」の施行に向けて、現在、経済産業省及び国土交通省の合同会議※1にて、促進区域の指定や公募による事業者選定など制度の具体的運用を検討しているところです。
本合同会議での議論も踏まえ、促進区域の速やかな指定のため、まずは経済産業省及び国土交通省にて様々な既知情報を収集し、これをもとに促進区域となり得る有望な区域※2を選定し、当該区域について協議会※3の設置や国による詳細調査など促進区域の指定に向けたプロセスを進めていく予定です。
これについて、促進区域の指定に当たっては地域関係者等との調整が必要であることを踏まえ、地域に関する情報を都道府県から収集させていただくこととし、今般、都道府県を対象に、都道府県において想定する有望な区域に関する情報提供の受付を開始しました。
促進区域の指定プロセスの全体像とスケジュール
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- (出典)
第2回洋上風力促進ワーキンググループ・洋上風力促進小委員会合同会議 資料2「再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定について」(PDF形式:1,751KB)
- (※1)
- 経済産業省:洋上風力促進ワーキンググループ
- 国土交通省:洋上風力促進小委員会
- (※2)
- 以下の条件が揃っている区域
- ① 促進区域の候補地があること
- ② 利害関係者を特定し、協議を開始することについて同意を得ていること(協議会が設置できる状況にあること)
- ③ 促進区域の指定基準に基づき、促進区域に適合していることが見込まれること
- (※3)
- 再エネ海域利用法第9条第1項にて設置される協議会
2.情報提供の受付期間
- 受付開始日
- 平成31年2月8日(金)
- 中間締切日
- 平成31年3月8日(金)必着
- 最終締切日
- 平成31年4月15日(月)必着
※中間締切は、現時点で促進区域となり得る有望な区域があり、協議会の設置ができる可能性が高い都道府県を把握し、国による追加の既存情報の収集等を行う区域を速やかに検討するために設けているものです。そのため、国による速やかな情報収集を希望する都道府県におかれましては中間締切日までに情報提供をお願いします。
3.お問合せ先
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031 FAX:03-3501-1365
国土交通省 港湾局 海洋・環境課
電話:03-5253-8674 FAX:03-5253-1653