「環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)」の自家消費型太陽光発電設備に関する仕様等証明書発行について

平成30年4月2日
経済産業省 資源エネルギー庁
新エネルギー課

日本政策金融公庫が実施する「環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)」は中小企業者等が非化石エネルギーの導入を促進する場合等に、金利を一定の割合引き下げて貸付を受けられる融資制度です。

本融資制度の対象設備である「太陽光発電設備」について、証明書発行団体(※1)から証明を受けた自家消費型等の要件を満たす場合(※2)には、通常の基準利率から特別利率①(国民生活事業においては特別利率A。以下同じ。)に金利を引き下げて貸付を受けることができます。

  • ※1 証明書発行団体は「一般社団法人太陽光発電協会」であり、自家消費型等の要件が確認された太陽光発電設備について、証明書を発行します。
    申請方法等の詳細については、以下のホームページで公表しております。
  • ※2 太陽光発電設備については、固定価格買取制度の認定を取得した設備は基準金利で貸付を受けることができ、自家消費型(固定価格買取制度の認定申請をしていないもの)であって、発電出力が10kW以上の設備であることについて、証明書発行団体から証明を受けた設備は、特別利率①で貸付を受けられます。
    その他の対象設備や金利等の詳細については、以下のホームページで公表しております。

本融資制度と国や地方公共団体等からの補助金との併用は可能です。

以下に、証明制度の仕組み及び証明書の様式等をご案内いたします。

1.証明制度の仕組み

※この図表は左右にスクロールできます。

資源エネルギー庁 証明内容に疑義が生じた場合の協議等
資源エネルギー庁、一般社団法人太陽光発電協会の双方
一般社団法人太陽光発電協会
一般社団法人太陽光発電協会から資源エネルギー庁
証明書発行状況報告書の作成・提出及び証明書の写しの提出
    証明書の記載・提出
設備ユーザーから一般社団法人太陽光発電協会
一般社団法人太陽光発電協会から設備ユーザー
証明内容のチェック後、証明書の返送
(整理番号による管理)
日本政策金融公庫 日本政策金融公庫、設備ユーザーの双方
融資契約の際の必要書類として証明書を確認
設備ユーザー

2.証明書の様式

3.証明書発行の開始日

平成30年4月1日

4.お問合せ先

「環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)」の自家消費型太陽光発電設備に関する仕様等証明書発行について
経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課(電話:03-3501-4031)
「環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)」の融資制度について
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル(電話:0120-154-505)

最終更新日:2025年2月19日