脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(水素社会推進法)

新着情報


拠点整備支援制度の記載要領・FAQを更新しました。(令和7年4月24日)
・価格差に着目した支援の申請は締切りました。(令和7年3月31日)
・拠点整備支援制度の申請受付期間・記載要領・FAQ・交付要綱を更新しました。(令和7年3月5日)
・価格差に着目した支援制度の記載要領・FAQを更新しました。(令和7年2月28日)
・申請者向けマニュアルを更新しました。(令和7年2月28日)
・参考資料「水素等サプライチェーン構築支援事業費補助金における圧縮記帳等の考え方について」を追記しました。(令和7年1月20日)
・価格差に着目した支援制度の助成金交付規程へのリンクを記載しました。(令和6年12月26日)
・価格差に着目した支援制度の記載要領・FAQを更新しました。(令和6年12月26日)
・申請受付サイトのURLを更新しました。(令和6年11月22日)
・価格差に着目した支援制度の記載要領・FAQを更新しました。(令和6年11月22日)
・価格差に着目した支援における申請受付期間を更新しました。(令和6年11月15日)

1. 概要

低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置(「価格差に着目した支援」、「拠点整備支援」)や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じることを定めた「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素社会推進法」という。)が第213回国会(常会)において成立し、令和6年10月23日に施行されました。

本ホームページでは、今後、水素社会推進法に基づく計画認定制度に関する情報を掲載します(情報は随時更新、予告なく修正される場合があります)。
低炭素水素等供給等事業計画の申請を希望される場合は、まずは希望される特例措置の担当課までご連絡・ご相談ください(連絡先は末尾に記載しています)。

2. 価格差に着目した支援(水素社会推進法第10条第1号イ)の申請にあたって

I. 概要

認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うため、低炭素水素等の価格(基準価格)と既存燃料・原料の価格(参照価格)の差額を支援する制度です。
審査の結果、認定を受けることができた場合、低炭素水素等供給事業者は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)より支援を受けることが可能です。
※JOGMECへの交付申請手続きについては本サイトにてご連絡しますので今暫くお待ちください。

II. 申請受付期間

予算の効果的・効率的な執行のため、価格差に着目した支援を受けようとする低炭素水素等供給等事業計画の申請に際しては、申請受付期間を設けます。

【申請受付期間】
申請受付開始:令和6年11月22日(金)
申請受付締切:令和7年3月31日(月)23時59分59秒(日本標準時(JST))
※令和7年1月31日(金)までに申請のあった計画は先行的に審査を開始します。

価格差に着目した支援の申請は締切りました。(令和7年3月31日)

3. 拠点整備支援(水素社会推進法第10条第1号ロ)の申請にあたって

I. 概要

認定供給等事業者(認定計画に係る低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者、法第7条第3項に規定する事業者)の低炭素水素等の製造又は輸入を行う地点から利用を行う地点までにおける、認定計画の実施に必要な低炭素水素等の輸送又は貯蔵のために必要な設備であって、複数の低炭素水素等利用事業者が共同して使用するものの整備に必要な資金を支援する制度です。審査の結果、認定を受けることができた場合、認定供給等事業者のうち、供給等施設を整備し、所有する事業者は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)より支援を受けることが可能です。
※令和7年度については、予算の成立等をもってFEED支援のみを実施する予定です。令和7年度の支援事業は令和8年2月末までに事業を完了する必要があります。
※JOGMECへの交付申請手続きについては本サイトにてご連絡しますので今暫くお待ちください。

II. 申請受付期間

予算の効果的・効率的な執行のため、拠点整備支援を受けようとする低炭素水素等供給等事業計画の申請に際しては、申請受付期間を設けます。
【申請受付期間】
申請受付開始:令和7年3月5日(水)
申請受付締切:令和7年6月30日(月)23時59分59秒(日本標準時(JST))

4. 港湾法の特例、高圧ガス保安法の特例又は道路占用の特例の申請にあたって

I. 概要

A) 港湾法の特例

認定計画に従って行われる港湾法の許可・届出を要する行為(水域の占用、事業場の新設等)について、許可はあったものとみなし、届出は不要とする特例です。

B) 高圧ガス保安法の特例

認定を受けた計画に基づく設備については、経済産業大臣の承認を受ければ、低炭素水素等である高圧ガスの製造開始から三年間、都道府県知事に代わり、経済産業大臣が一元的に、その保安を確保するための検査を行うことを可能とする等の特例です。

C) 道路占用の特例

認定計画に従って敷設される導管について、道路占用の申請があった場合、一定の基準に適合するときは、道路管理者は占用の許可を与えなければならないこととする特例です。
※水素社会推進法に基づく道路占用の特例は、ガス事業法のガス小売事業の用に供する導管に限定されていますが、ガス小売事業の用に供する導管以外の導管についても、ガス小売事業の用に供する導管に準じた扱いとする予定です。

5. 申請先リンク等

低炭素水素等供給等事業計画の申請・変更等の手続きはGビズより行います。
申請にあたりGビズIDを取得いただく必要がございますので、Gビズホームページよりアカウントの作成をお願いします。
申請はGビズフォームから行ってください。

6. 申請に向けたご相談・ご質問

低炭素水素等供給等事業計画の申請、事業の実施に向け、ご相談・ご質問を承ります。下記注意事項をご確認の上、以下の様式に相談・質問事項をご記入頂き、お問い合わせ先メールアドレスまでご送付ください。
いただいた相談・意見の内容については、JOGMECへ共有するとともに、制度一般に関する内容については一部加工の上、記載要領やFAQ等の内容に反映することがあります。

注意事項

  • ご相談・ご質問にあたっては、本サイトに記載の内容をよくご確認の上お願いします。
  • 公正な手続きを行うため、以下の例に類する一部質問についてはお答えできませんので予めご了承ください。

回答困難な質問・相談

  • 自らが申請した又は申請しようとする低炭素水素等供給等事業以外の計画に関する情報
  • 計画の審査の状況・スケジュール、認定の見込み等に関する情報
  • 申請しようとする計画への具体的な記載内容(案文に関するもの)に関する相談

回答可能な質問・相談

  • 法令、記載要領、FAQ等の記載事項の趣旨の確認
  • 様式への記入方法の確認
  • 申請しようとする計画の事業内容に関する相談

7. 関係法令

I. 法律及び関係下位法令

政令

省令

告示

II. 計画申請関係様式

なお、申請書記入の際は、以下のガイドをご参照ください。
(いただいた質問等に基づき随時更新します)

8. 参考資料・リンク

9. お問合せ先

・法律全般、価格差に着目した支援関係
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 水素・アンモニア課
E-MAIL:bzl-suisoho-support★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

・拠点整備支援関係
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料供給基盤整備課
E-MAIL:bzl-kyoten-seibi★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

・高圧ガス保安法の特例関係
産業保安・安全グループ 産業保安企画室/高圧ガス保安室
E-MAIL:bzl-s-suiso-hoan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

・港湾法の特例、港湾計画、港湾脱炭素化推進計画、港湾管理者との調整状況関係
国土交通省 港湾局 産業港湾課
E-MAIL:hqt-suisokeikaku★gxb.mlit.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

・道路の占用の特例
国土交通省 道路局 路政課
E-MAIL:hqt-suisokeikaku★gxb.mlit.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

最終更新日:2025年4月24日