鉱業法に基づく制度等のご案内
~制度等の活用による更なる資源開発の促進を図ってまいります~

近年、資源価格が高騰・乱高下し、資源獲得競争が激化する中、海外での資源権益の獲得に加え、国内での資源開発を着実に進めることが必要になってきています。

このため、他国の資源政策に影響されない自らの供給源である国内資源を国が適正に維持・管理し、適切な主体による合理的な資源開発を行うことを目的として、平成24年1月21日に改正鉱業法が施行され、特定区域制度や資源探査規制制度といった新たな制度の創設や鉱業権の許可基準の見直し等を行いました。
さらに、令和5年4月1日に施行された鉱業法改正により、鉱業法上の対象鉱物として希土類金属鉱(レアアース)が追加され、同時に鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令により希土類金属鉱を特定鉱物として定めました。

制度の活用による更なる資源開発の促進を図るため、制度の詳細をご案内させていただきます。

※押印を求める手続の見直しのため、令和2年末に鉱業法施行規則等の一部、令和3年6月に鉱業登録令の一部を改正しました。詳細は、本ページ下部の「押印を求める手続の見直しについて」をご確認ください。

1.特定区域制度

国民経済上特に重要であり、その安定的な供給の確保が特に必要な石油・天然ガス等の特定鉱物(以下、「特定鉱物」という)※1について、改正前の鉱業法の先願主義に基づく出願手続きから、国による適正な管理の下で最も適切な主体が鉱業権の設定の許可を受ける出願手続きへ制度を見直しました。

本制度は、国が区域を指定するだけでなく、事業者(日本国民又は日本法人に限る)が主体となって資源の存在又は存在可能性がある区域を提案することで、特定区域として指定することも可能ですので、是非、資源エネルギー庁若しくは当該区域を所管する各経済産業局までご相談ください。

また、特定区域に指定された区域は、開発者を公募・選定し、経済産業大臣による鉱業権の設定を受けた適切な開発主体(特定開発者)により開発が行われることになります。

なお、特定開発者の選定にあたっては、経理的基礎や技術的能力等の適合審査や特定開発者を選定するための評価基準(例:過去の開発実績や開発計画の実施可能性等)に基づき選定することで、資源の合理的な開発を進めることとしています。

手続きの流れについては、下記参考図をご覧ください。

  • ※1 特定鉱物
    • ① 石油、可燃性天然ガス
    • ② 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石
    • ③ 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
    • ④ 希土類金属鉱及びアスファルト

(参考)手続きの流れ

「国主導」→「探査船「資源」による探査等」、「事業者主導(提案に係る根拠資料・データ提出)」→「事業者提案の評価。必要に応じて、データ等の追加提出依頼。」
→「特定区域指定評価委員会(仮称)(評価・調査等)」→「特定区域指定・公募」→「特定開発者選定委員会(仮称)(評価・協議等)」→「特定開発者選定」→「試掘等、実施」

2.資源探査許可制度

国内資源の適正な維持・管理を行うため、目的の如何に関わらず※2地震探鉱法※3、電磁法※4、集中的サンプリング探査法※5による探査を行う場合、事前に経済産業大臣の許可を受けるよう、許可制度が創設されました。
※2 ただし、貯留層の探査(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第107条第1項に基づくもの)を除く

本制度は不法に探査活動を行う者を取り締まり、我が国の国内資源の適正な管理を行うための制度ですので、何卒、御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。

なお、海域での探査については資源エネルギー庁、陸域での探査については当該区域を所管する各経済産業局までご相談ください。

  • ※3 地震探鉱法
    • 人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法
  • ※4 電磁法
    • 電磁波を海底面近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法
  • ※5 集中的サンプリング探査法
    • 底質を収集する機器を用いて、底質を集中的に収集する方法

3.鉱業法に基づく処分に係る審査基準について

鉱業法に基づく処分に関しては、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準及び第12条第1項の規定に基づく審査基準を定めております。
審査基準については、申請先となる経済産業局のホームページにて公表しております審査基準をご覧ください。

鉱業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について(令和7年4月4日改正

連絡先

組織 連絡先
資源エネルギー庁
資源・燃料部 政策課
03-3501-2773
北海道経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
011-709-1723
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
022-221-4934
関東経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
048-600-0372
中部経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
052-951-2781
近畿経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
06-6966-6045
中国経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
082-224-5722
四国経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
087-811-8537
九州経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
092-482-5479
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部 環境資源課
098-866-1757

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最終更新日:2025年4月8日