船舶による汚染の防止のための国際条約附属書VI第18規則に基づく燃料油供給証明書の交付等に関する周知

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部

 

船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「MARPOL条約」)附属書VI第18規則の改正により、令和7年8月1日から、重油や軽油といった従来の燃料のみならず、ガス燃料を含む船舶で使用されるあらゆる燃料について、燃料を供給する事業者から、燃料を使用する船舶に対し、硫黄分濃度等を記載した書面(以下「燃料油供給証明書」とします。)を交付すること等が求められます。

揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第14項に規定する「重油販売事業者」に該当する事業者の皆様は、これまでどおり、同法に則って、燃料油供給証明書を交付し、試料を提出すること等にご対応いただくようお願いいたします。

別添には、上記の条約改正を踏まえて、ガス燃料[1]又は低引火点燃料[2]を船舶に供給する場合に求められる燃料油供給証明書の交付等についてまとめましたので、船舶にこれらの燃料を供給する事業者の皆様におかれては、令和7年8月1日以降は、別添に従って、燃料油供給証明書の交付等を行っていただくようお願いいたします。
 

 

[1]「ガス燃料」とは、温度37.8℃において、蒸気圧が0.28MPaを超える燃料油のことをいう(MARPOL条約附属書VI第2規則1.33)。

[2]「低引火点燃料」とは、引火点が60℃以下の燃料油のことをいう(MARPOL条約附属書VI第2規則1.20、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)第II-2 章第4 規則2.1.1)。

最終更新日:2025年7月8日