犯罪収益移転防止法に係る取組について
疑わしい取引の届出の徹底についてのお願い【事業者の皆様へ】
金地金等取引事業者の皆様へ
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第8条の規定に基づく疑わしい取引の届出については、当該取引がたとえ成立していなかった場合にも、行政庁(経済産業省もしくは警察庁)に届出する必要があります。
取引が成立していなくても、疑わしいと思われる取引があった場合は、速やかに行政庁に届出するようお願いします。
もし、届け出に当たってご不明な点がありましたら、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課 金地金取引担当に連絡をください。
平成30年2月
資源エネルギー庁
資源・燃料部 鉱物資源課
参考
お問合せ先
- 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 金地金取引担当
- 電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)
- 電子メール:kin-4701#meti.go.jp
※メールを送付する際は「#」を「@」変換してください。