LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(通報フォーム)
LPガスをめぐる商慣行改革に向けた取組の一環として、LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引情報を受け付けています。
消費者・事業者問わず、匿名でも情報を受け付けております。また、LPガス事業者だけではなく、不動産関係者等についての情報も受け付けております。
提供いただきました情報につきましては、液石法違反の取り締まりや今後の政策立案等へ活用させていただきます。
情報提供者の企業名又は個人名、電話番号及びメールアドレス等は、提供いただいた情報の内容に不明な点があった場合等の連絡のために使用し、情報提供者の承諾を得ない限り、第三者に共有することはございません。
また、通報フォームに寄せられた個別事案の情報に関しては、情報提供者の利益が害されないよう取り扱います。例えば、個別事案処理にあたって当事者に照会する場合、事案によっては情報提供者が特定され、その後の取引関係等に影響するおそれもあります。このため、当事者に照会する際には、事前に情報提供者の了解を得た上で行うなど、情報提供者の利益に十分配慮します。
(参考)情報提供窓口開設の背景・趣旨
LPガス業界においては、いわゆる「無償貸与」「貸付配管」といった商慣行が長らく続いており、それによりLPガスの消費者が不利益を被っているとして、問題視されています。
(注)LPガスの正式名称は、「液化石油ガス」(Liquefied Petroleum Gas)。家庭用LPガスは「プロパンガス」とも呼ばれる。
具体的には、
- 賃貸集合住宅へのLPガス供給契約を獲得すべく、LPガス事業者は、ガス器具に加え、エアコン、インターフォン、WiFi機器等の様々な設備を不動産関係者に無料で提供し、後日、その費用を消費者からLPガス料金として回収するといった、いわゆる「無償貸与」と呼ばれる商慣行や、
- LPガス事業者が、建物内のガス配管の所有権をもったままLPガスの供給を行うといった、いわゆる「貸付配管」と呼ばれる商慣行
があるところ、これらが、消費者に対する不透明なかたちでの料金請求や、LPガス事業者の切り替えが制限されるといった課題につながっています。
上記のような課題の解決に向けて、経済産業省では、液化石油ガス流通ワーキンググループを開催し、LPガス事業者による過大な営業行為の制限、ガス消費とは関係のない設備の費用をLPガス料金として請求することの禁止等、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る制度改正など、LPガスの商慣行改革に向けた検討を進めています。
本窓口は、上記取組の一環として、開設するものです。
お問合せ先
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室
電話:03-3501-1511(内線)4666
最終更新日:2024年8月7日