令和元年度の揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査の実施状況等をとりまとめました
令和2年9月4日
令和元年度の揮発油等の品質の確保等に関する法律が定める規格に適合しない揮発油等の事例(以下「不適合事例」といいます。)は269件となっています。
不適合事例については、資源エネルギー庁及び各地方経済産業局が揮発油等を販売する給油所に対して立入検査等を実施し、適正な品質の揮発油等の販売に関する指導を行っており、令和元年度は159件の立入検査を行いました。
なお、揮発油販売業者における一層の品質管理の徹底のため、参考として、以下の不適合事例を紹介します。
(事例1)軽油への水の混入
発生の原因
- 配管の腐食による穴から水が混入
発生後の主な対応
- 軽油の販売停止、地元消防への通報
- 店頭告知、電話による顧客への状況確認
- 配管の交換
(事例2)灯油への揮発油の混入
発生の原因
- 灯油の荷卸しの際にタンクローリーの配管に残存した揮発油が混入
発生後の主な対応
- 灯油の販売停止、地元消防への通報
- 店頭告知、電話による顧客への状況確認
- 荷卸し手順の徹底
お問合せ先
資源・燃料部 石油流通課長 松浦
担当者:牧野、山下
電話:03-3501-1511(内線 4661)、03-3501-1320(直通)
FAX:03-3501-1837
最終更新日:2020年9月4日