石油石炭税法等の改正に伴う石炭への課税について

平成15年8月5日掲載
(令和7年1月20日更新)
資源エネルギー庁

このページでは、石炭を輸入している事業者向けに、輸入石炭に係る石油石炭税の取扱いを中心に説明しています。改正内容に関するご理解と正しい申告・納 税などのための参考として活用して下さい。

地球温暖化対策のための課税の特例の創設

  • 「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が平成24年3月30日に成立し、省エネルギー・再生可能エネルギー対策等の抜本的強化による、我が国の再生・成長を実現するため、石油石炭税に「地球温暖化対策の課税の特例」を設け、各燃料のCO2排出量に応じた税率を上乗せする地球温暖化対策のための税が平成24年10月1日より施行されることとされました。
  • 税収はエネルギー対策特別会計の下で、エネルギー起源CO2の排出抑制対策に真に有効な対策に充てることとしています。
  • 現下の厳しい経済情勢を踏まえ、税率引き上げは平成24年10月から、足かけ5年に渡り、3段階で実施されています。

CO2排出量に応じた税率を上乗せする地球温暖化対策のための税についての表。現行では原油・石油製品が2,040円/kl、LNG/LPGが1,080円/t、石炭が700円/t。平成24年10月1日からは原油・石油製品が+250円/kl、LNG・LPGが+260円 / t、石炭が+220円 / t。平成26年4月1日からは原油・石油製品が+500円 / kl、LNG/LPGが+520円 / t、石炭が+440円 / t。平成28年4月1日からは原油・石油製品が+760円 / kl、LNG/LPGが+780円 / t、石炭が+670円 / t。

輸入特定石炭に係る石油石炭税の免税措置

  • 鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭、セメントの製造に使用する石炭及び沖縄県において一般・卸電気事業者が発電の用に供する石炭については、石油石炭税の免税措置が講じられます。
  • 「輸入特定石炭に係る石油石炭税の免税措置」の適用期限は、平成25年3月31日までとされていましたが、「輸入石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税措置」が適用期限の定めのない措置とすることとされたこと等を踏まえ、その適用期限を当分の間延長し、適用期限の定めのない措置とすることとされました(措法90の4の2 )。

輸入石炭に係る石油石炭税の手続

輸入特定石炭に関する手続の詳細については、下記のリーフレット、制度概要及びQ&A集をご覧下さい。
※国内炭や石油等に関する手続は記載しておりません。

リーフレット

具体的手続等

(1)はじめにこちらを御覧ください。

(2)令和7年度分の用途証明の申請手続きを行う方はこちらも御覧ください。

石油石炭税法取扱通達

石炭に係る石油石炭税に関するQ&A集

関連法令

様式

(免税又は軽減石炭の輸入のための用途証明書の申請に必要な様式)
「用途証明の取扱いについて」
※具体的手続・様式等について説明した資料です。
- PDF形式:191KBPDFファイル
様式1-1
用途証明申請書(消費者の申請用)
doc形式:54KBWordファイル PDF形式:172KBPDFファイル
様式1-2
用途証明申請書(自主輸入業者の申請用)
doc形式:52KBWordファイル PDF形式:147KBPDFファイル
様式1-3
委任状(法人用)
doc形式:36KBWordファイル PDF形式:84KBPDFファイル
様式2
用途証明分割申請書
doc形式:49KBWordファイル PDF形式:100KBPDFファイル
様式3-1
消費等の実績・計画書(消費者の申請用)
doc形式:53KBWordファイル PDF形式:174KBPDFファイル
様式3-2
輸入等の実績・計画書(自主輸入業者の申請用)
doc形式:46KBWordファイル PDF形式:153KBPDFファイル
様式3-3
申請理由及び貯炭場の予定地(自主輸入業者の申請用)
doc形式:35KBWordファイル PDF形式:62KBPDFファイル
様式3-4
輸入、販売及び消費並びに製品製造等の実績書(平成15年9月末までの実績用)(消費者の申請用・自主輸入業者の申請用共通)
doc形式:42KBWordファイル PDF形式:140KBPDFファイル
様式4-1
実績報告書(消費者の申請に係る用途証明用)
doc形式:37KBWordファイル PDF形式:91KBPDFファイル
様式4-2
実績報告書(自主輸入業者の申請に係る用途証明用)
doc形式:35KBWordファイル PDF形式:87KBPDFファイル
審査のために提出すべき参考資料の様式 doc形式:42KBWordファイル PDF形式:137KBPDFファイル

お問合せ先

経済産業省におけるお問合せ先は以下のとおりです。

石炭に係る石油石炭税一般・コークスの製造に使用する石炭関連

資源エネルギー庁 資源・燃料部 資源開発課 石炭政策室
電話:03-3501-1511(内線 4641)

鉄鋼の製造に使用する石炭関連

経済産業省 製造産業局 金属課 金属技術室
電話:03-3501-1511(内線 3681)

セメントの製造に使用する石炭関連

経済産業省 製造産業局 素材産業課
電話:03-3501-1511(内線 3731)

沖縄県において一般・卸電気事業者が発電の用に供する石炭関連

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
電話:03-3501-1511(内線 4761)

苛性ソーダ製造用の自家発電に使用する石炭関連

経済産業省 製造産業局 素材産業課
電話:03-3501-1511(内線 3731)

石油石炭税法及び租税特別措置法に規定する法令の解釈又は税務上の手続など

国税庁課税部消費税室(諸税一係)
電話:(代表)03-3581-4161(内線3578)
次の相談センター(揮発油税等広域審理担当)
  • 東京国税局(消費税課)
    電話:(代表)03-3216-6811(内線2666 / 2667)
  • 大阪国税局(消費税課)
    電話:(代表)06-6941-5331(内線2776 / 2932)

石炭の輸入における税関手続

最終更新日:2025年1月20日