CCS目的の二酸化炭素を含んだガスの輸出に関する事前確認手続について
外為法におけるCCS目的の二酸化炭素を含んだガスの輸出について
事前確認手続について
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の35の5の項の中欄に掲げる「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書附属書一4.1に規定する処分を行うために輸出される同附属書一1.7に規定する二酸化炭素を含んだガス」(CCS目的の二酸化炭素を含んだガス)の輸出をしようとする者は、同令第2条第1項の規定に基づき、経済産業大臣の承認が必要です。
経済産業大臣への輸出承認申請を行うに当たっては、「二酸化炭素を含んだガスの輸出確認証の交付要領」に基づき、資源エネルギー庁長官に対して申請を行い、二酸化炭素を含んだガスの輸出確認証の交付を受ける必要があります。
書類提出先及び問い合わせ先
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課(カーボンマネジメント課)
電話:03-3501-1511(内線)4681
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
最終更新日:2026年1月19日