エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律に基づく非化石エネルギー源の利用の目標の達成のための計画の提出について
令和3年7月2日
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令」(平成21年政令第222号。)第5条第1号に掲げる事業を行う小売電気事業者、及び一般送配電事業者と特定送配電事業者注1)のうち政令第7条第1号に規定する要件に該当する事業者(前事業年度における電気の供給量が5億キロワット時以上の事業者)は、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年法律第72号。以下「高度化法」という。)の第7条第1項の規定に基づき、非化石エネルギー源の利用目標達成計画(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成22年経済産業省令第43号。)様式第1による非化石エネルギー源の利用目標達成計画をいい、以下単に「達成計画」注2)という。)を経済産業大臣に提出することとなっております。
上記要件に該当する電気事業者におかれましては、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律に係る電気事業者の非化石電源比率の算出方法等について(以下、ガイドラインという。)」の要領に従って、達成計画にガイドラインの表1、表2注3)を添えて提出いただきますよう宜しくお願い致します。
なお、経済産業省からは達成計画への押印・書面は求めないこととします。ただし、事業者様の事情(社内規程等)により押印が必要な場合は、押印された書類を提出いただいても構いません。
- 注1)
- 達成計画提出の対象となる一般送配電事業者及び特定送配電事業者は、それぞれの小売供給に係る電気の供給量が、政令第7条第1号の要件を満たす事業者に限ります。
- 注2)
- 達成計画の作成にあたっては、高度化法第5条第1項の規定に基づく非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準(経済産業省告示)を踏まえた上で作成いただきますようよろしくお願いいたします。
- 注3)
- ガイドラインの表1の「余剰非化石電気相当量の分配の量」を算出するにあたって、別途国が公表する「余剰非化石電気相当量」及び「全国販売電力量」は、別紙をご確認下さい。
記
1.達成計画の提出期限
令和3年7月30日(金)
2.達成計画の提出について
達成計画の提出にあたっては、以下の資料を提出いただきますよう宜しくお願い致します。
3.提出及びお問合せについて
以下の提出先メールアドレスに電子媒体で御提出ください。
達成計画の提出にあたって各種資料への記載方法等ご不明な点については、以下『高度化法の達成計画提出窓口』までご連絡ください。
高度化法の達成計画提出窓口』※
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
提出先メールアドレス: koudoka@mizuho-rt.co.jp
電話:03-5281-7590(平日 9:30~17:30)
- 注1:
- 高度化法の達成計画の集計は経済産業省資源エネルギー庁からみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社に委託しています。
- 注2:
- 上記事務局へのお問合せは可能な限りメールでお願いします。
※郵送による資料提出を希望する場合の提出先
〒100-8901
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
4.制度担当者
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室
担当者:肥沼、梨本
電話:03-3501-2503(直通)
最終更新日:2023年12月14日