令和7年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(省エネ等ビジネス世界展開促進事業)に係る入札可能性調査実施要領
令和7年2月4日
経済産業省
資源エネルギー庁
長官官房 国際課
経済産業省では、令和7年度新興国等脱炭素化・エネルギー転換事業(省エネ等ビジネス世界展開促進事業)の受託者選定に当たって、一般競争入札(又は企画競争)に付することの可能性について、以下の通り調査いたします。
つきましては、下記1.事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札を実施した場合、参加する意思を有する方は、別添1登録様式に記入の上、5.提出先までご登録をお願いします。
1.事業内容
(1) 概要
我が国企業による省エネルギー等の海外ビジネス展開を包括的、具体的、実践的にサポートすることを目的とし、海外展開に必要な情報収集、調査分析、展示紹介、官民ミッションの派遣等を通じた相手国政府や関係機関への啓蒙普及、プロジェクト案件発掘等を行う。また、こうした活動を通じて、海外ビジネス展開にあたり、個社の活動では解決が難しい障害や問題点、民間に対して支援すべき点等政策上の課題を抽出し、我が国の今後の政策立案につなげる。
(2) 事業の具体的内容
①ビジネス案件発掘に向けた調査分析
民間企業の海外ビジネス展開に関するニーズや要望をヒアリングし、日本企業にとって有望と考えられる国・地域や分野を特定する。また、当該国・地域や分野において実際にビジネス展開する上での問題点、課題を調査分析し、官民が一体となって取り組むべきビジネス案件を発掘する。
上記調査分析にあたっては、民間企業・団体、政府、政府関連機関等からなる分野・地域別のワーキング・グループやサブワーキング・グループを設置して議論を行い、ビジネス案件の具体化に必要なソリューションやビジネスモデルについても検討を行う。
さらに、市場として有望であるとした国・地域の省エネ・新エネ関連制度や取組状況等について調査・ヒアリングを行い、相手国のニーズや制度上の課題を明らかにするとともに、現地のビルや工場のエネルギー使用量・使用効率に係るデータをもとに省エネポテンシャルを分析することによって、企業の具体的なビジネス提案につなげる。
②対象国へのミッション派遣若しくはウェブ等を活用したアプローチ実施
上記調査の結果を受けて、具体的なプロジェクト実現やビジネス成立の可能性が見込まれる国に政府、政府関係機関、企業等から構成されるミッション派遣若しくはウェブ等を活用したアプローチを実施する。
具体的には、相手国政府、関係機関、企業等との面談若しくはウェブ会議等を行い、当該国の省エネ促進、新エネ導入への取組についての要望を伝えるとともに、相手国のニーズや課題に応じた具体的なビジネス提案を行う。また、必要に応じて日本企業の有する技術等を紹介するセミナーやワークショップを開催し、日本企業と相手国企業のビジネスマッチングの機会を創出する。
③国内外への情報発信
日本の優れた省エネ・新エネの技術・ノウハウ等を広く海外に紹介し、具体的なビジネス提案を行うため、民間企業等から集めた技術・ノウハウ等をまとめたPR媒体(HP掲載用データ等)を作成する。また、必要に応じて、資源エネルギー庁と協議のうえ、省エネ・新エネの技術を紹介するエネルギー・環境関連の国際展示会に出展し、日本の技術の水準の高さをウェブ等も活用しブランドとして発信する。
(3) 事業期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予定)
(4) 事業実施条件
日本の強みを活かした省エネビジネスにオールジャパンとして取り組む場合には、単品の製品や技術を売り込むだけでなく、相手国のニーズを踏まえたソリューション型の提案を行うことが求められる。その際、我が国企業が有する製品・技術の優位性を示すためには、省エネ効果やコスト削減効果等の客観的な試算データを相手国に提示する必要がある。
こうしたデータは、実際のエネルギー診断やエネルギー効率性測定等の技術によって入手できるものであり、また、データの分析には、実経験に基づいた専門的知見を必要とする。このため、本事業の実施にあたっては、エネルギー管理、エネルギー診断等の実務によって蓄積される技術、各種データ、専門的知見が不可欠である。
2.説明会の開催
以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、5.に対し連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和7年2月6日(木)17時00分までに登録してください。(事前にテスト連絡をさせていただく場合があります。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有するのでその旨を連絡するとともに連絡先を登録してください。
令和7年2月10日(月)15時00分
3.参加資格
- 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 - 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- 過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
4.留意事項
- 登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。
- 本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。
- 本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
- 提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布することはありません。
- 提供された情報、資料は返却いたしません。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアルに従って処理していただきます。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理等につきましては、更に以下の事項について対応を頂く必要があります。
①事業の実施に当たっては、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)を行うことはできません。
なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。
【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】
- 各研修における実施手段、対象者の選定、相手国とのスケジュール調整
- 再委託・外注内容の決定や進捗状況の管理
- 各研修の報告書作成業務
- 各国政府(日本含む)との調整
- その他、執行管理業務と想定する業務 など
②総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか理由書の提出を求めます。なお提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合は、経済産業省で再委託内容の適切性などの確認を行い、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合があります。
なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認します。
事業類型
- 多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業
(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) - 現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業
(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) - 多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業
(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
③委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じていただきます。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表します。
具体的な措置要領は、以下のURLの通りになります。
契約を行う場合、契約締結前までに①情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)、②その他原課において必要と判断する書類等、③各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(学歴、職歴、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等のいずれかから原課で任意に設定)、④報取扱者名簿及び情報管理体制図(別添2)の提出を求め、適切な情報管理体制が確保されているかを確認します。
- 委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲については経済産業省との調整を経て決定することとします。
原則開示とする書類
- 提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」
※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとする。
- 「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。
- 委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲については経済産業省との調整を経て決定することとします。
5.提出先・お問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房 国際課 上浦、有村宛て
電話:03-3501-0598
E-MAIL:bzl-kokusaika-kobo@meti.go.jp
※郵送またはE-mailにてご提出願います。
6.提出期限
令和7年2月26日(水)12:00
※複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、一般競争入札(又は企画競争)を実施することがあります。
配布資料
最終更新日:2025年2月4日