令和5年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 (電力流通に係る事業者別CO2排出係数の算定・集計・分析等業務)に係る入札可能性調査実施要領
令和5年2月22日
経済産業省 資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課
経済産業省では、令和5年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 (電力流通に係る事業者別CO2排出係数の算定・集計・分析等業務)の受託者選定に当たって、一般競争入札(又は企画競争)に付することの可能性について、以下の通り調査いたします。
つきましては、下記1.事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札を実施した場合、参加する意思を有する方は、別添1登録様式に記入の上、4.提出先までご登録をお願いします。
1.事業内容
(1) 概要
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」では、特定排出者が他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定するため、国が電気事業者ごとの排出係数を公表することとしている。小売全面自由化後、一般家庭向けの電力の小売販売への新規参入が可能となり、すべての消費者が電力会社や料金メニューを自由に選択できることとなり、電気事業者ごとの排出係数については、料金メニューに応じたCO2排出係数も作成可能となった。
また、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則」(平成22年経済産業省令第43号。以下、「高度化法施行規則」という。)等に基づくと、前年度の電力供給量が5億キロワット時以上の小売電気事業者については、平成30年度より、毎年度終了後四月以内に「非化石エネルギー源の利用の目標達成のための計画」(以下、「高度化法の報告書」)の提出が義務づけられている。
本事業では、経済産業省及び環境省に提出された係数算出を裏付ける資料(以下「根拠資料」という。)並びに、経済産業省に提出された高度化法の報告書の集計・確認作業を行うとともに、その結果を分析することで発電から送電、小売までの系統運用におけるCO2排出量や非化石エネルギー源の利用状況を把握し、もって排出係数の算出方法や非化石エネルギー源の利用促進に必要な政策課題を整理・検討する。
(2) 事業の具体的内容
通達及び高度化法施行規則等に基づき以下の集計・確認作業を行い、その結果の分析等を実施するとともに、小売電気事業者(特に新規参入事業者)向けのマニュアルの作成及び事業者説明会を開催すること。
① 電気事業者ごとの排出係数及び高度化法の報告書に関する窓口の設営
- 電気事業者ごとの排出係数及び非化石エネルギー源の利用全般に関する問い合わせ、並びに根拠資料や高度化法の報告書の受付に対応する窓口を設置し、電話、電子メールによる問い合わせ及び関係者からの書類提出の受付等に対応する。
- 電気事業者からの問い合わせ内容を精査の上整理し、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課担当官(以下、「資源エネルギー庁担当官」という。)に毎週締めで報告する。
②報告対象者からの根拠資料や報告書等の収集
- 排出係数の報告対象者(小売電気事業者(750社程度))及び高度化法の報告対象者(小売電気事業者等(65社程度))から根拠資料や報告書等の収集を行う。
- また、上記報告対象者の行う報告は義務ではないため、報告書未提出事業者に対しては提出を呼びかける。
③根拠資料等の集計確認
- 根拠資料の集計及び基本的な計算の整合確認・基本的な資料の作成
- 電力調査統計月報及びFIT調達電力量等バックデータとの整合確認
- 電気事業者間の相対取引契約に係る電力量及び排出係数の整合確認(連系線を利用した電気の取引に係る排出係数の整合確認等を含む)
- 融通電力の整合性の確認
④調整後二酸化炭素排出量の調整や高度化法の報告に用いた非化石証書や国内クレジット等の無効化等に係る情報の整合性の確認等調査・分析
- 過年度係数との比較・分析
- 誤入力、入力漏れ、異常値、重複等の確認及び当該事象に係る対応の検討
- 全国平均係数(事業者別排出係数の提出書類の記載情報をもとに加重平均(CO2排出量総量÷販売電力量総量)して算出)、及び代替値の作成
- 非化石証書や国内クレジット等の使用に関する確認・集計・分析等(非化石証書等の使用によってゼロエミッション化された電気のゼロエミッション化前の排出係数の算定等を含む)
- 報告様式の改善に向けた報告内容や記載ミスの分析 等
- 事業者毎の非化石電源比率の比較・分析、高度化法の中間目標値の試算や報告対象者の在り方等、高度化法の制度執行の観点から必要とされる分析業務
⑤マニュアルの作成
- 直近の通達に基づく排出係数の算出方法や、高度化の報告書の提出等に関するマニュアルを作成
- 図や表等を用いて視覚的にも分かりやすいものとすること
⑥事業者向け説明会の開催
- 新規参入が進む都市圏(主に関東・関西)を中心に事業者向け説明会(2回程度、2時間程度/回、参加者200名程度)を開催すること
- 講師等の手配、謝金は想定しない
- 必要に応じてマニュアルを用いた開催も検討すること
- 事業者向け説明会の開催時期及び開催の方法については、資源エネルギー庁担当官と別途調整を行うこと
(3) 事業期間
委託契約締結日から令和6年3月29日まで(予定)
(4) 事業実施条件
以下のすべてを満たすこと。
- 排出係数制度に加え、非化石証書を始めとした環境価値を取引する証書 制度、地球温暖化対策の推進に関する法律及び海外における排出係数制度を詳細に理解しており、その知見を基に、排出係数の算出方法や非化石エネルギー源の利用促進に必要な政策課題を整理・検討ができること
- 直近の通達に基づく排出係数の算出方法や、高度化の報告書の提出等に関する、図や表等を用いた視覚的にも分かりやすいマニュアルが作成できること
- 本事業を実施するための必要な要員及び必要に応じ協力企業(再委託先、外注先等)を確保できること
2.説明会の開催
説明会は実施しません。質問がある場合は、令和5年3月16日(木)17時00分までにメールで行ってください。質問がない場合であっても寄せられた質問及び回答を共有するので、5.に連絡先(社名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を令和5年3月16日(木)17時00分までに登録してください。
3.参加資格
- 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 - 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- 過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
4.留意事項
- 登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。
- 本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。
- 本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
- 提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布することはありません。
- 提供された情報、資料は返却いたしません。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアルに従って処理していただきます。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理等につきましては、更に以下の事項について対応を頂く必要があります。
①事業の実施に当たっては、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)を行うことはできません。
②総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか理由書の提出を求めます。なお提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合は、経済産業省で再委託内容の適切性などの確認を行い、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合があります。
なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認します。
<事業類型>
Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業
(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業)
Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業
(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業)
Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業
(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
③委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じていただきます。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表します。
具体的な措置要領は、以下のURLの通りになります。
契約を行う場合、契約締結前までに①情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)、②その他原課において必要と判断する書類等、③各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(職歴、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見)、④報取扱者名簿及び情報管理体制図(別添2)の提出を求め、適切な情報管理体制が確保されているかを確認します。
5.提出先・お問合せ先
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
肥沼、河原、塩野、門田宛て
電話:04-3501-1749 FAX:03-3580-8591
E-MAIL:koinuma-toshiyuki@meti.go.jp; shiono-keiya@meti.go.jp; kawahara-masakazu@meti.go.jp; monda-syogo@meti.go.jp
※郵送またはE-MAILにてご提出願います。
6.提出期限
令和5年3月17日(金)17:00
※複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、一般競争入札(又は企画競争)を実施することがあります。
配付資料
最終更新日:2024年12月19日