令和5年度新興国等における脱炭素化・エネルギー転換に資する事業(省エネルギー人材育成事業)に係る入札可能性調査実施要領
令和5年2月14日
経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
政策課 国際室
経済産業省では、令和5年度新興国等における脱炭素化・エネルギー転換に資する事業(省エネルギー人材育成事業)事業の受託者選定に当たって、一般競争入札(又は企画競争)に付することの可能性について、以下の通り調査いたします。
つきましては、下記1.事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札を実施した場合、参加する意思を有する方は、別添1登録様式に記入の上、4.提出先までご登録をお願いします。
1.事業内容
(1) 概要
アジア地域を中心とした新興国や中東を始めとする資源国等に対して、我が国の省エネルギー政策・制度の紹介や我が国の優れた省エネルギー関連技術を有する企業との意見交換を通じて、相手国人材の省エネルギー政策・制度の整備や執行に関する能力育成を図る。本事業を通じて、各国の制度や政策を省エネルギー対策が促進される仕様に整備し、我が国企業が省エネルギー技術を海外展開しやすい環境づくりを目指す。
(2) 事業の具体的内容
①専門家派遣
専門家派遣対象国の省エネルギー政策担当者等に対し、省エネルギー制度・技術等の導入に向けた方針策定支援、工場やビルなどのエネルギー診断及びエネルギー管理等の実務訓練を含むセミナーやワークショップ等を行うことを目的として各国に専門家を派遣、またはウェブ会議を開催する。
具体的には、中国、インド、ASEAN諸国、中近東地域、中南米地域等から資源エネルギー庁が指定する国・地域に、数日から1週間程度の期間で専門家を派遣、またはウェブ会議を開催し、研修・指導等を行う。
この際、各国のニーズに応じ、省エネルギー施策による裨益を示すなど各国内で新たな施策を導入する上で必要な助言等を行う。
②受入研修
各国、各地域の省エネルギー推進基盤整備に係る政府関係機関や民間企業団体等の主要担当者を対象に、我が国のエネルギー政策、エネルギー管理手法、省エネルギー診断技術、省エネルギー技術・製品の導入推進支援策等についての講義、実習、見学、グループ討議等を必要に応じてウェブ会議も活用して行い、研修の成果を元に、研修後研修生自身が実施すべき具体的な活動計画を作成し発表する。
③フォローアップの実施、国内及び各国省エネルギー関係者とのネットワークの形成・維持
現地指導や研修の効果の評価と将来の企画充実のため、過去の研修参加者等のフォローアップを行う。
(3) 事業期間
令和5年4月3日から令和6年3月29日まで(予定)
(4) 事業実施条件
本事業は、アジア諸国等のエネルギー安全保障に資する省エネルギー対策の促進に向けて、各国の省エネルギー政策担当者を対象に人材育成を行うことを目的としている。事業実施にあたっては、これまで我が国の産業、民生、運輸各分野における省エネルギー政策(エネルギー管理、トップランナー制度等)を実質的に推進することで蓄積される各種データ・専門的知見が必要であり、特に、各国でその重要性が認識されているエネルギー管理士制度に係る専門的知見やデータの活用が必要不可欠である。
2.説明会の開催
以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、5.に対し連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和5年2月20日(月)17時00分までに登録してください。(事前にテスト連絡をさせていただく場合があります。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有するのでその旨を連絡するとともに連絡先を登録してください。
令和5年2月21日(火)11時00分
3.参加資格
- 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 - 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- 過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
4.留意事項
- 登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。
- 本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。
- 本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
- 提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布することはありません。
- 提供された情報、資料は返却いたしません。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアルに従って処理していただきます。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理等につきましては、更に以下の事項について対応を頂く必要があります。
①事業の実施に当たっては、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)を行うことはできません。
なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。
【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】
- 事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)
- 再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ)
- 報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)
- その他、執行管理業務と想定する業務
②総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか理由書の提出を求めます。なお提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合は、経済産業省で再委託内容の適切性などの確認を行い、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合があります。
なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認します。
<事業類型>
Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業
(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業)
Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業
(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業)
Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業
(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
③委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じていただきます。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表します。
具体的な措置要領は、以下のURLの通りになります。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
- 契約を行う場合、契約締結前までに①情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)、②その他原課において必要と判断する書類等、③各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(学歴、職歴、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等のいずれかから原課で任意に設定)、④報取扱者名簿及び情報管理体制図(別添2)の提出を求め、適切な情報管理体制が確保されているかを確認します。
5.提出先・お問合せ先
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課 国際室 篠田、芳賀 宛て
電話:03-3501-6289
E-MAIL:bzl-s-shoshin-kokusai@meti.go.jp
6.提出期限
令和5年3月8日(水)12:00
※複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、一般競争入札(又は企画競争)を実施することがあります。
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最終更新日:2023年2月15日