第3節 原子力利用における不断の安全性向上と安定的な事業環境の確立

1.原子力利用における不断の安全性向上

東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、規制基準に適合することにとどまらず、常に安全性の高みを目指した取組を継続していくことが原子力事業者に求められます。総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会の決定を受け、「自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループ」を、2014年9月に設置しました。

2018年2月のワーキンググループでは、今後、業界大での連携を強化し、現場の安全性を更に高い水準に結び付けていくために、業界大で新たに組織的な仕組みを備え、重点的に取り組む課題の抽出、活動計画の策定、実施及び評価に取り組むことで、安全性向上のPDCAを機能させるとともに、技術検討の結果を技術レポートとして公開し、規制当局とも対話していく必要性を共有しました。

これを受け、2018年7月には、原子力産業界全体の知見・リソースを効果的に活用しながら、原子力発電所の安全性に関する共通的な技術課題に取り組み、自主的に効果ある安全対策を立案し、事業者の現場への導入を促すことにより、原子力発電所の安全性をさらに高い水準に引き上げることを目的として、原子力エネルギー協議会(ATENA)が設立されました。現在、原子力産業界における短期・中期の技術的課題をテーマとして定め、検討が進められています。

また、既に事業者の取組をサポートするために設置された原子力安全推進協会(JANSI)と原子力リスク研究センター(NRRC)は、以下の取組を実施しました。

JANSIは、2019年2月時点で10発電所、延べ15回にわたるピア・レビューを実施しました。2018年11月には、発電所総合評価の一環として、事業者表彰が開始され、18年度には、川内原発、高浜原発、伊方原発が、稼働中プラントへの実機体感研修を取り入れたことにより、特別賞を受賞しました。

NRRCは、事業者と連携し、リスク評価や外部事象評価に係る、安全対策上の土台となる研究を推進しています。事業者においては、パイロットプラントにおける海外専門家レビュー等を通じ、PRAの高度化を進めています。

加えて文部科学省では、大学等における原子力人材育成に関する現状と課題を踏まえた今後の原子力人材育成に係る政策の在り方について調査・検討を行うため、2015年4月に科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会の下に原子力人材育成作業部会を設置しました。本作業部会では、大学における専門的な人材育成の在り方や原子力人材育成に必要となる研究施設の在り方等について、経済産業省とも連携・協力の上、大学や研究機関等の有識者による議論を進めており2016年8月にはこれまでの議論の整理として中間とりまとめを行いました。

<具体的な主要施策>

(1)原子力の安全性向上に資する技術開発事業【2018年度当初:35.6億円】

東京電力福島第一原子力発電所事故で得られた教訓を踏まえ、原子力発電所の包括的なリスク評価手法の高度化等、更なる安全対策高度化に資する技術開発及び基盤整備を実施しました。

(2)原子力の安全性向上を担う人材の育成委託費【2018年度当初:1.0億円】

東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置や既存原子力発電所の安全確保等のため、原子力施設のメンテナンス等を行う現場技術者や、産業界等における原子力安全に関する人材等の育成事業を支援しました。

(3)原子力人材育成等推進事業費補助金【2018年度当初:2.1億円】

原子力の基盤を支えるとともに、より高度な安全性の追求、世界の原子力施設の安全確保への積極的貢献等のためには、幅広い原子力人材を育成することが必要であるという認識の下、産学官の関係機関が機関横断的に連携することにより、効果的・効率的・戦略的に人材育成を行う取組を支援する「国際原子力人材育成イニシアティブ」事業を実施しました。

2.新たな環境下での事業環境の整備

原子力損害賠償制度の見直しについて

我が国の原子力損害賠償制度は、1961年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、必要な見直しが行われてきましたが、東京電力福島第一、第二原子力発電所事故以降、今後発生し得る原子力事故に適切に備えるため、エネルギー基本計画等を踏まえ検討が行われてきました。原子力損害賠償制度の見直しの検討については、「原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議」からの要請を受け、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会(部会長:濱田純一 東京大学名誉教授)において検討が重ねられ、2018年10月に、「原子力損害賠償制度の見直しについて」が取りまとめられました。

同部会における検討を踏まえ、万が一、原子力事故が発生した場合における原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、東京電力福島第一、第二原子力発電所事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講じる「原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律」が2018年12月5日に成立し、同月12日に公布されました。