別紙
1)第三者に権利があることを表示・示唆している場合の例
エネルギー白書、審議会・研究会等資料(総合資源エネルギー調査会など)その他政策説明資料などにおける「出典:○○」、「写真提供:○○」などの表示
2)外部データベース等とのAPI連携等により取得しているコンテンツの例
3)別のルールを適用するコンテンツ
- ア シンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザインの利用について
資源エネルギー庁では、当省の統一的な情報発信及びイメージ構築を図り、かつ、国民に対してあたかも資源エネルギー庁が事業主体であるかのような誤解を招く表現がなされることがないよう、シンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン(以下「シンボルマーク等」といいます。)の利用につきましては、以下のルールを定めております。1) 資源エネルギー庁及び資源エネルギー庁職員以外の第三者は、原則として資源エネルギー庁のシンボルマーク等を利用することができません。ただし、以下の場合は利用することができます。御利用に際しましては、当該事業等の担当部署と事前に御相談ください。
- イ. 資源エネルギー庁から依頼を受けてシンボルマーク等入りの物品等を製作する場合
- ロ. 資源エネルギー庁の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、資源エネルギー庁の委嘱を受けていることをシンボルマーク等を用いて表示する場合
- ハ. 資源エネルギー庁が共催又は参加する行事や後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、資源エネルギー庁が共催等を行うことをシンボルマーク等を用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限ります。)
- ニ. 資源エネルギー庁が公表した資料の転載等を行う際に、資源エネルギー庁のシンボルマーク等が含まれている場合
- ホ. 資源エネルギー庁のシンボルマーク等を用いて資源エネルギー庁ウェブサイトにリンクさせる場合
- ヘ. 資源エネルギー庁の役務調達等の契約をしている事業者であって、ウェブサイトの取引先一覧等で民間企業のシンボルマーク等と並べて資源エネルギー庁のシンボルマーク等を表示する場合
- イ 外部データベースを通じた動画(YouTube)
の利用について
当該利用規約(YouTube)
に従ってください。
- ウ 以下の「ソフトウェア・プログラム(情報システム)」の利用について
その他、写真、画像、ポスター、パンフレット・リーフレット、調査報告等の御利用に際し、御不明な点等につきましては、当該事業等の担当部署又は長官官房総務課調査広報室までお問合せください。
参考
最終更新日:2024年6月26日