高濃度アルコール含有燃料の規制について

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高濃度アルコール含有燃料を買わない HOW TO どうすればいいんだ??
給油の際は、クルマの指定燃料を確認するとともに、SQマークを参考にしてください。
自動車には、取扱説明書等で指定されている燃料を必ずお使いください。
経済産業省としては、販売事業者に対して改正法施行後(平成15年8月28日以降)は販売を中止するよう指導していますが、消費者の皆さまにおかれても、高濃度アルコール含有燃料の安全上および環境面での問題点をご理解の上、給油の際には、充分にご注意いただくようお願い申し上げます。
なお、このような通常の自動車にアルコールを大量に使用した場合の安全上および環境面での問題点は、アルコールの一般的な物性によるものであり、そのアルコールが石油起源であっても、いわゆるバイオ(生物)起源であっても、何ら変わりませんので、その点もご注意いただきますようお願い申し上げます。
燃料をお求めの際には、SQマークを参考にしてください。
自動車用燃料であるガソリン(揮発油)については、法律に基づき登録された販売業者が、法律に定められた規格を満たすガソリンを販売するように義務づけられております。
法律に基づき登録された販売業者は、給油所内の見やすいところに登録していることを掲示することが義務づけられております。また、標準的な品質基準のガソリンを販売する給油所では、計量器にSQマークを表示でき ることになっています。燃料をお求めの際には、SQマークを参考にしてください。
SQマーク
燃料をお求めの際には、SQマークを参考にしてください。
経済産業省では、揮発油規格に適合しない燃料を販売している事業者に対して、燃料を販売しないように指導等を行ってきております。
規格に適合しない燃料の販売を停止し、停止したことを報告するよう品確法第17条の2第1項に基づき指示を行い、指示に従わなかった場合は2項に基づいて公表しています。

平成16年1月16日公表
揮発油規格に違反する燃料を販売する事業者に係る公表について(PDF形式:51KB)

平成16年2月25日公表
揮発油規格に違反する燃料を販売する事業者に係る公表について(PDF形式:22KB)

平成16年4月12日公表
揮発油規格に違反する燃料を販売する事業者に対する事業の停止命令について

平成16年4月20日公表
揮発油規格に違反する燃料を販売する事業者に係る公表について

平成16年4月26日公表
揮発油規格に違反する燃料を販売する事業者に係る公表について

平成17年2月14日公表
揮発油規格に違反する燃料を販売する事業者に係る公表について

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