第3部 平成18年度においてエネルギーの需要に関して講じた施策の概況


第3章第4節


2.新エネルギーに関する最近の取組

(1)新エネルギー導入目標
 2005年3月に総合資源エネルギー調査会需給部会において「2030年のエネルギー需給展望」を取りまとめました。この中で、2010年度における供給サイドの新エネルギー導入見通しは、当時の地球温暖化対策推進大綱に掲げる施策の着実な実施と熱分野を中心とする追加対策を行った場合(追加対策ケース)には、原油換算で1,910万kl(一次エネルギー総供給に占める割合は3%程度)と設定しました(第334-2-1)。


また、2005年4月には、京都議定書目標達成計画においても、同様の目標が設定されました。

(2)技術開発・実証段階・導入段階における支援
 新エネルギーの導入・普及に向け、産学官の適切な役割分担の下で、コスト低減や性能向上のための技術開発に取り組んでいます。また、一定レベルまでの確立された新技術は、性能や経済性の把握、信頼性向上のための実証試験が不可欠である一方、直接には収益を生まないため、実証試験を加速化することで社会的利益の増大が期待できるものについて、国が積極的に支援しています。 また、比較的割高である太陽光発電や太陽熱利用等による新エネルギーの導入・普及にあたり、その費用の一部を補助する等の支援を行っています。

(3) 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)
 RPS法は、電力の小売を行う事業者(一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者)に対し、その販売する電力量に応じて、新エネルギー等電気(新エネルギー等により発電された電気)を一定割合利用することを義務付ける法律です。各電気事業者の毎年度の利用義務量は、経済産業大臣が4年ごとに8年先まで定める「電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標」をベースに決定され、利用義務量の全国合計値は2005年度で38.3億kWh、2010年度で122.0億kWh、2014年度で160億kWhとなります。2005年度においては、全ての電気事業者が義務履行を行いました。
 RPS法の対象となり得るエネルギー源は、(a)風力、(b)太陽光、(c)地熱(熱水を著しく減少させないもの)、(d)中小水力(水路式で1,000kW以下)、(e)バイオマスの5種類であり、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。




 第3章 多様なエネルギー開発・導入及び利用


前の項目に戻る        次の項目に進む 目次にもどる


利用規約法的事項プライバシーポリシー