「グリーン・エネルギー・マーク」の使用料の税務上の損金算入等について   

平成21年3月11日
経済産業省
資源エネルギー庁
新エネルギー等電気利用推進室

  企業が製品の製造に必要な電力を「グリーン電力」で賄ったことを製品に添付して表現する「グリーン・エネルギー・マーク」について、本マークの使用料にかかる税務上の損金算入等を資源エネルギー庁から国税庁に照会したところ、損金算入が可能である旨の回答を得ましたので、御報告いたします。

 

○企業が製品の製造に必要な電力を「グリーン電力」で賄ったことを製品に添付して表現する「グリーン・エネルギー・マーク」が昨年5月に制定されました。このマークの使用料はグリーン電力の確保に使われるため、マークの活用は再生可能エネルギーの導入促進につながります。

○今回、製造過程にグリーン電力を使用した製品に「グリーン・エネルギー・マーク」を貼付する場合、マーク使用料の税務上の損金算入等について資源エネルギー庁から国税庁に照会したところ、損金算入は可能である旨3月3日に回答を得ました。

 

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/08.htm

 

 (本件についての問い合わせ先)

経済産業省資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室

 担当者:眼目(さっか)、鉾屋(ほこや)

 電  話:03−3580−3023(直通)



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