揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について   

平成20年11月25日
資源エネルギー庁
資源・燃料部
 

 揮発油等の品質の確保等に関する法律においては、国民生活との関連が深い石油製品である揮発油、軽油、灯油及び重油について、その販売等について必要な措置を講じ、消費者の利益を確保することを目的として、揮発油販売業者の登録、石油製品の品質の確保についての措置を講じています。

 今般、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号、以下「改正法」という。)にて、ガソリン又は軽油にバイオ燃料を混合する事業者(以下「特定加工業者」という。)に対し、登録及び品質確認を義務付ける改正を行ったところであり、この改正法は平成20年11月25日から登録申請の受付を開始し、平成21年2月25日から本格施行されることとなっております。

 この改正法施行に伴い、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年省令第24号。以下「省令」という。)を改正し、特定加工業者に係る登録制度の手続等について以下のとおり定めましたので、公表いたします。 

 

T.省令改正の趣旨

  揮発油等の品質の確保法等に関する法律(昭和51年法律第88号)においては、揮発油販売業に係る登録制度の手続等の詳細について経済産業省令で定めることとしており、省令においてこれらの具体的規定が定められている。

 今般の改正法において、特定加工業者の登録制度、品質確認義務等が新設された。これに伴い、今般省令を改正し、特定加工業者に係る登録制度の手続等について定めるものである。

 なお、省令改正の内容については、総合資源エネルギー調査会石油分科会バイオ燃料の品質確保に関する小委員会にてとりまとめを行ったものである。

 

U.概要

@揮発油又は軽油に混和するバイオ燃料の中で規制対象として、エタノール、エチル−ターシャリ−ブチルエーテル(ETBE)、脂肪酸メチルエステルの3種類を規定。
A特定加工業者の登録申請、変更登録等の手続き、及び混和を適切かつ確実に実施するに足りる設備の能力に関する基準(混和設備の基準)等について規定。
B特定加工業者が行うべき品質確認義務に関し、品質確認の方法、頻度及び頻度に係る特則について規定。
C試験研究のための強制規格外のバイオ燃料の取扱いに係る経済産業大臣の認定について規定。

 

V.公布日及び施行期日

 公布:平成20年11月25日
 施行:平成21年2月25日

 

W.法令その他資料

資料1 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

資料2 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 新旧対照表

資料3 特定加工業者申請の手引き

別添1 様式  (ワード) (一太郎)

別添2 様式の記載例

別添3 誓約書の記載例

別添4 エタノール、脂肪酸メチルエステルの製造設備、生産管理等に関する判断基準

(問い合わせ先)
資源エネルギー庁資源・燃料部燃料政策企画室 :松田、納屋
電話:03−3501−1511(内線4455〜6)
03−3501−2773(直通)

資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課:新倉、大森
電話:03−3501−1511(内線4661) 
03−3501−1320(直通)



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